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慰謝料・離婚の法律用語集

離婚調停[りこんちょうてい] とは?

離婚する方法には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚と4つの種類があります。そのうちの1つであり、家庭裁判所を利用する手続きになります。

夫婦で離婚の合意ができなかったり、離婚に合意はしているものの、親権財産分与慰謝料養育費などの離婚条件で合意できていない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることで、その解決を図ります。

そして、調停で成立した離婚のことを離婚調停(「調停離婚」とも)と呼びます。

離婚調停では、調停委員が双方の事情を聴きながら、当事者が合意できるように調停を進行します。いわば、家庭裁判所で行われる話し合いのようなものです。

離婚理由が法律で定められている裁判離婚とは異なり、当事者双方が合意すれば離婚が成立します。

現行法上、協議離婚が成立しない場合、いきなり離婚訴訟に訴えることはできません。まずは離婚調停を申し立てなければなりません。そして、調停で合意に至らず不成立に終わった場合にはじめて、離婚訴訟を提起して、離婚の可否について争っていくことになります。これを法律用語で「調停前置主義」と呼びます。