慰謝料・離婚の法律用語集
- 養育費変更の調停[よういくひへんこうのちょうてい] とは?
家庭裁判所に申し立てる、養育費の変更を求める調停手続きのことを指します。
養育費は、子どものいる夫婦間において離婚成立時に取り決めますが、諸々の状況の変化により支払い金額や支払い方法の変更が必要になる場合があります。
その際は、当事者の話し合いで決められるほか、離婚と同様に家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。養育費変更の調停では、当事者の収入や子供の人数のほか、生活状況などを総合的に判断し、養育費を変更すべきか否かについて話し合いが行われます。
当事者の合意があれば変更が認められますが、合意に至らない場合は相応の理由がない限り養育費の変更は認められません。相応の理由とは、離婚時に想定することが困難であった事情の変化などを指します。
たとえば、養育費を支払っていた側がやむを得ない事情で無収入になってしまったり、介護費などが新たに発生したり、再婚による扶養家族の増加といったことが該当します。また、養育費の受け取り側が、子どもが難病に罹患したり事故にあったりして医療費が増えてしまい、従来の養育費では子どもを十分に監護できなくなった場合でも、養育費の変更が認められることがあります。
離婚時に一度確定した養育費を変更するには、適切な方法を取らないと後々の揉め事にもつながりかねません。
離婚後の平穏な生活を守るためにも、変更の必要がありそうであれば早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。