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慰謝料・離婚の法律用語集

養育費[よういくひ] とは?

親は子どもが自立するまでの間、子どもを扶養しなければなりません。このときに必要な費用を養育費と呼びます。具体的には、子どもの衣食住の費用、医療費、教育費などのことです。

夫婦間の離婚は子どもの扶養義務に何も影響を与えませんし、親権の有無も関係ありません。そのため、たとえば、離婚により、子どもと別居することになった父親は、自分と同程度の生活水準を営める程度の養育費の分担義務を負うことになります(いわゆる、生活保持義務)。

また、養育費を請求できる期間は、離婚協議書など離婚時の取り決めで決まりますが、一般的には「成人するまで」とか「大学卒業または22歳まで」と決めておくことが多いようです。ちなみに、養育費が必要な子どものことを未成熟子と呼びます。

なお、養育費の金額は、父母の資産や収入、職業、家庭環境など個別具体的な事情によって異なりますので、当事者間で自由に決めることができます。そのため、養育費を請求する側(多くの場合は女性)は、少しでも有利になるよう準備と主張をすることが大切です。

もしも、養育費に関する話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が作成した「養育費算定表」にもとづいて計算することになりますし、家庭裁判所へ調停の申し立てをすることができます。