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慰謝料・離婚の法律用語集

養育費の増額請求[よういくひのぞうがくせいきゅう] とは?

養育費は、離婚時の話し合い(協議離婚)あるいは離婚調停離婚訴訟などにおいて取り決めたものですから、一度決まった金額を後から簡単に変更することはできません。

しかし、養育費を決定した当時から生活状況が変化していたり、予測のできない事情が発生した場合など、増額する必要性があれば、養育費の増額を請求することができます。

(1)養育費の増額が認められやすいケース

  • 子どもが病気やケガをして特別な医療費が必要になった
  • 子どもの進学や習い事により教育費が増えた
  • 監護側の親がリストラ、病気、けがなどで失職してしまった
  • 出世や転職などにより支払う側の親の収入が大幅に増えた

(2)養育費の増額を請求する方法

原則的に、相手の同意がない限り、養育費を増額することはできません。
もちろん、話し合いによって増額できれば望ましいのですが、当事者間では難しい場合が多々あります。

相手方の同意が得られない場合は、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に「養育費増額調停」を申し立てることができます。
調停委員を交えた話し合いによって調停が成立すれば、調停調書が作成され、増額された養育費の支払いが開始されます。

しかし、調停が不成立(不調)に終わった場合は、家庭裁判所の審判という手続きに移行します。
審判では、裁判官が諸事情を総合的に考慮して、養育費増額の是非やその金額などを判断して命じます。

(3)養育費の増額は弁護士に相談

家庭裁判所による調停や審判では、養育費算定表にもとづいた判断を行いますので、それを超えた養育費を獲得することは難しいのが実情です。

そのため、希望通りの養育費まで増額するなら、弁護士に養育費の増額交渉を依頼するという方法があります。
交渉と駆け引きのプロである弁護士ならば、必要な金額を明確にし、増額に正当な理由があることを示し、相手を説得していきます。
また、別れた元配偶者とも会うことなく解決を目指すことができますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。