慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.内縁関係(事実婚)のパートナーが浮気をしました。浮気相手に慰謝料を請求できますか?

A.内縁関係(事実婚)のパートナーが浮気した場合、たとえ法律上の夫婦でなくても、パートナーの浮気相手に慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。
ただし、慰謝料が認められるためには、パートナーとの関係が法的に保護される「内縁関係」であることや、「不貞行為」があったことなどを証明しなければなりません。まずは慰謝料の請求に何が必要なのか、条件を確認していきましょう。
(1)なぜ内縁関係のパートナーによる浮気で慰謝料を請求できるのか?
まず「内縁関係」(事実婚)とは、市区町村役場に婚姻届を提出していないものの、夫婦関係を成立させる意思(婚姻意思)を持ち、夫婦同然の共同生活を送っている男女関係を意味します。
婚姻届を提出した法律上の夫婦ではありませんが、最高裁判例により「婚姻に準ずる関係」と判断されているため、内縁関係のパートナーによる浮気も不貞行為と同じく「不法行為」に該当し、慰謝料の請求が認められるのです。
いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない
なお、パートナーと内縁関係を解消する際に財産分与を行うことになるなど、法律上の夫婦と同様の権利や義務も、一定の範囲内で持つことになります。
(2)慰謝料請求を成功させるためにクリアすべき条件
浮気相手への慰謝料の請求を成功させるためには、次のような条件をクリアしていなければなりません。
- パートナーと内縁関係が成立している
- パートナーと浮気相手との間に肉体関係がある
- 不貞行為に対する故意または過失がある
- 慰謝料請求権の時効が成立していない
2-1.パートナーと内縁関係が成立している
浮気相手に慰謝料を請求するための大前提として、自分とパートナーとの関係が法的に保護される「内縁関係」でなければなりません。単に同棲中の恋人が浮気したのであれば、慰謝料を請求しても認められない可能性があります。
内縁関係は、法律上の夫婦とは異なり戸籍に記載されないため、さまざまな方法から証明しなければなりません。一例として、次のような状況にある場合、内縁関係が成立すると判断されやすくなるでしょう。
- 長期間同居している(一般的に3年以上が目安)
- 生活費を共同で支出している(生計を一つにしている)
- 家族の行事や冠婚葬祭に夫婦として出席している
- 職場や友人の間で夫婦として認識されている
- 公的な書類や資料などから内縁関係が認められる
このうち、内縁関係が認められる公的な書類や資料の一例として、次のようなものが考えられます。
- 住民票の続柄が「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されている
- 賃貸借契約書の同居人として「内縁の妻(夫)」と記載されている
- 健康保険証で自身か交際相手が被扶養者になっている
ただし、ひとつの証拠では内縁関係が認められない可能性があります。複数の証拠を集めることで、内縁関係の成立をより明確に証明することが重要です。
一方、同居期間が短かったり、生活費を別々に負担していたり、内縁関係を証明できる公的な資料がなかったりといった状況では、パートナーとの内縁関係が否定され、慰謝料の請求が認められない可能性があるでしょう。
2-2. パートナーと浮気相手との間に肉体関係がある
浮気・不倫の慰謝料請求が認められるのは、パートナーと浮気相手の間に「不貞行為(肉体関係)」があった場合です。
「頻繁に2人で食事に行っていた」「LINEで親密なやり取りをしていた」「キスやハグをしていた」という行為も浮気に該当すると考える方もいるかもしれませんが、原則として不貞行為がなければ慰謝料は認められません。
そして、不貞行為があったことを証明できなければ、慰謝料を請求しても支払いを拒否されたり、大幅な減額を求められたりする可能性が高いでしょう。
不貞行為があったことを示す証拠として、次のようなものが考えられます。
- 肉体関係があったことがわかる写真や動画
- 肉体関係があったことがわかるLINEやSNS上のやりとり
- ホテルなどの利用がわかる領収書やクレジットカードの明細
- ホテルなどの利用がわかるカーナビの履歴やドライブレコーダーの記録
- 不貞行為を認める誓約書(浮気相手の署名があるもの)
- 不貞行為を認める供述をした録音データ
- 探偵事務所や興信所の調査報告書
不貞行為の証拠収集における最大の注意点は、プライバシーを侵害したり、法律に違反したりする行為をしないことです。浮気相手に慰謝料を請求するどころか、逆に慰謝料を請求されたり、場合によっては刑罰を受けたりする可能性があるでしょう。
たとえば、パートナーのスマホから、浮気相手とのメッセージのやり取りを確認し、証拠として入手したい場合は慎重な対応が必要です。もし、ログインIDとパスワードが必要なアプリやSNSからパートナーのアカウントに無断でログイン(アクセス)すると、不正アクセス禁止法に違反し、罰則を科される可能性があるからです。
また、浮気相手を尾行したり、住宅の敷地内に勝手に侵入したりする行為も違法となるリスクが高いため注意しなければなりません。
これから不貞行為の証拠を集める場合は、まずは証拠の集め方を弁護士へ相談してもよいでしょう。
2-3. 不貞行為に対する故意または過失がある
浮気の慰謝料請求が認められるのは、浮気相手が「不貞行為に及んでいることを認識していた(故意)」、または、「注意すれば認識できた(過失)」のいずれかに該当する場合です。
たとえば、パートナーが浮気相手に対し、内縁関係にあることを隠していたり、「交際相手はいない」と嘘をついていたりしているかもしれません。この場合、浮気相手は不貞行為に及んでいると認識できなかった、つまり不貞行為に故意がなかったとして、慰謝料請求が認められない可能性があります。
また、本当は不貞行為を認識しているのに、浮気相手が「内縁のパートナーがいるなんて知らなかった」「自分が浮気しているとは気づかなかった」などと主張し、支払いを拒否するケースは少なくありません。次のような事実を指摘しながら浮気相手の主張に反論し、不貞行為に対する故意や過失を証明していきましょう。
- 浮気相手と面識がある
パートナーと一緒に出席した冠婚葬祭などのイベントで、浮気相手と面識があった場合、自己紹介などを通じて内縁関係について知る機会があったと考えられます。イベントの招待状や、当日に撮影した写真など、面識を持った日や当時の状況がわかる証拠を用意しましょう。
- 浮気相手が自宅に訪問したことがある
浮気相手が自宅を訪れたことがある場合、表札や室内にある生活用品などから内縁のパートナーの存在を認識する機会が十分にあったはずです。パートナーが自宅へ招くメッセージなど、浮気相手の訪問を示す証拠を確保しましょう。
- パートナーと浮気相手が同じ職場やサークルに所属している
パートナーと浮気相手が会社の同僚や上司・部下といった関係であったり、同じサークルなどに所属していたりする場合、浮気相手は周囲の人間関係を通じ、内縁のパートナーの存在を知ることができた可能性があります。会社の同僚やサークルの仲間などから証言を得ることができるかもしれません。
2-4.慰謝料請求の時効が成立していない
不貞行為の慰謝料請求は、一定期間内に行わなければなりません。これまでに説明した条件をクリアしていても、一度も請求しないまま次の期間のどちらかが経過すると、消滅時効により浮気相手が慰謝料を支払う義務が消滅するからです。
- 請求者が不貞行為の事実と浮気相手が誰かを知った時から3年
- 不貞行為があった時から20年
なお、浮気相手が支払い義務を認めたり、書面による請求や裁判上の請求を行なったりした場合、時効が成立する期間の経過を中断(更新)させることができます。不貞行為に気付いたら、できるかぎり早く証拠を収集して請求に着手するようにしましょう。

(3)内縁関係の慰謝料相場と金額を左右する要因
不貞慰謝料の金額には、法律などで定められた明確な基準がありません。しかし、過去の裁判例などから、相場は50万円から300万円ほどとされています。
金額に幅があるのは、個別具体的な事情を踏まえて金額が決められるためです。なお、同じような事情があっても、法律上の婚姻関係にある配偶者が不貞行為に及んだ場合と比較すると、内縁関係では金額が若干、低くなる傾向にあるようです。
慰謝料が高額になる、または低額になるケースについてご説明します。
3-1.慰謝料が高額になるケース
慰謝料とは、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。そのため、受けた精神的ダメージが大きいと判断されるほど、金額が高くなる傾向にあります。
具体的には、次のようなケースでは高額になると考えられます。
- 内縁関係にある期間が長い
- 浮気がきっかけで内縁関係を解消した
- パートナーとの間に子どもがいる
- 不貞行為に及んだ期間が長い、回数が多い
- 浮気されたショックで心療内科や精神科での治療を受けるようになった
また、浮気相手が積極的に不貞行為を誘った、反省の態度や謝罪の態度がないといった場合、浮気相手の悪質性が高いとして、慰謝料を増額できる可能性があります。
3-2.慰謝料が低額になるケース
一方で、次のような事情がある場合、慰謝料が低額となる傾向にあります。
- 浮気の発覚後も内縁関係が続いている
- パートナーに対するDVやモラハラなど、慰謝料の請求者に内縁関係を悪化させる原因があった
- 退職や降格など、浮気相手がすでに社会的制裁を受けている
3-3.内縁関係を続ける場合は「求償権」に注意
不貞行為は2人以上で不法行為をする「共同不法行為」に該当します。そのため、本来はパートナーとその浮気相手が、共同で連帯して損害賠償責任を負うのです。
そして、浮気相手が慰謝料を支払った場合、浮気相手は共同不法行為に対する責任の程度に応じた負担を、パートナーに求めることができる権利を持ちます。この権利のことを「求償権」と呼びます。
たとえば、浮気相手が100万円を支払い、パートナーと責任の程度が同じ場合、パートナーに対して求償権を行使して50万円を請求できるのです。つまり、浮気が発覚した後も内縁関係を継続するのであれば、浮気相手から支払われた金額の半分しか獲得できないことになります。
浮気相手との交渉を通じて求償権の放棄を求める手段もありますが、法的な専門知識が求められるため、弁護士に相談することをおすすめします。

(4)慰謝料を請求するための具体的な流れ
浮気相手に慰謝料を請求する主な方法として、浮気相手との「交渉」、裁判所での手続きである「調停」や「裁判」の3種類があります。まずは交渉から始め、解決しない場合に裁判所での手続きへ移行することが一般的です。
4-1.交渉(話し合い)
交渉では、浮気相手との直接の話し合いを通じて慰謝料の金額や支払いの方法と期限などを決めていきます。「任意交渉」や「示談交渉」などとも呼ばれます。
交渉の第一歩として、慰謝料を請求する意思を明確に伝えるために「内容証明郵便」を送付するケースが大半です。内容証明郵便は誰が、いつ、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明するもので、時効が成立する期間を一時的にストップさせる効果もあります。
交渉で慰謝料の金額などについて合意ができた場合、後からトラブルになるのを避けるため、合意内容を必ず「示談書」として書面に残しましょう。そして、示談書には次のような項目も記載することが一般的です。
- 清算条項
和解書の中で取り決めた内容以外に何も債権債務関係がないことの確認
- 口外禁止条項
不貞行為の事実や合意した内容などを第三者に口外することの禁止
- 接触禁止条項
不倫相手が配偶者(パートナー)に今後関わることの禁止
- 違約条項
合意内容に違反した場合のペナルティ(違約金の金額など)
- その他
求償権の放棄に関する取り決めなど
4-2.調停
当事者間の交渉で合意に至らない場合、裁判所の手続きを検討します。その一つが「調停」です。
調停では、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が当事者の間に入り、双方の主張を聞きながら、中立的な立場で話し合いによる解決を目指します。裁判とは異なり非公開で行われるためプライバシーが守られるほか、比較的、短期間かつ安価に解決を目指せるメリットもあります。
ただし、あくまでも話し合いによって解決を目指す手続きなので、話し合いがまとまらない場合や、そもそも相手方が調停に出席しない可能性もあります。このようなケースでは調停は不成立となり、次の裁判へと進むこととなります。
なお、交渉や調停を経ないで裁判を起こすことも可能です。話し合いをしたくない、話し合いで合意に至る見込みがないといった場合は、最初から裁判で争ってもよいでしょう。
4-3.裁判(訴訟)
裁判では、原告(請求する側)と被告(請求される側)が、それぞれ証拠を提出しながらお互い意見を主張します。最終的には、裁判官が証拠や主張などを踏まえ、慰謝料の支払いを認めるか、認める場合はその金額などを判決の形で決定します。
慰謝料を獲得するためにも、内縁関係の成立や不貞行為の事実などを明確に示す証拠を集め、裁判官へ提出しましょう。
(5)内縁関係のパートナーによる浮気は弁護士へご相談を
内縁関係(事実婚)のパートナーが浮気し、その浮気相手に慰謝料を請求する場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
不貞行為の事実だけでなく、法的に保護される内縁関係の成立など、法律上の夫婦間の浮気以上に、証明しなければならない点が多いためです。また、慰謝料の金額はさまざまな事情を踏まえて決められるため、妥当な金額を判断するには法的な専門知識が求められます。
自身で証拠を集めて慰謝料を請求しようとしても、大幅な減額を求められるどころか、支払いを拒否されてしまい、納得できる解決を望めないかもしれません。
この点、弁護士であれば不貞行為や内縁関係を証明するために必要な証拠や、妥当な慰謝料の金額などについて適切なアドバイスが可能です。対応を依頼すれば交渉を任せられるので、不当な支払いの拒否や減額に応じてしまうリスクを回避できます。
もちろん、調停や裁判へ移行した際も、あなたの代理人として証拠の収集や裁判所への主張などを行なってくれます。ほかにも、弁護士が交渉や手続きの窓口となってくれるので、浮気相手や裁判所などと直接やり取りするストレスがなくなる点も、弁護士に依頼する大きなメリットでしょう。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、パートナーや配偶者の浮気でお悩みの方から数多くのご相談をお受けしており、高額な慰謝料の獲得に成功した実績も豊富です。浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は初回60分まで無料ですので、不安や苛立ちに押しつぶされる前に、まずはご相談ください。
「慰謝料の請求」でよくある相談
- Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
- Q.慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?
- Q.妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
- Q.慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?
- Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
- Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.離婚後に当時の浮気が判明しました。慰謝料を請求できますか?
- Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?
- Q.DV夫が不倫していました。高額な慰謝料を請求できますか?
- Q.内縁関係(事実婚)のパートナーが浮気をしました。浮気相手に慰謝料を請求できますか?