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慰謝料・離婚の法律用語集

共同不法行為[きょうどうふほうこうい] とは?

2人以上が共同で不法行為を行うことを指します。不法行為とは、故意(わざと)または過失(不注意)により、他人の権利や利益を侵害する行為のことです。

1.共同不法行為とは

不法行為を行なった人は、権利や利益を侵害したことで発生した損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。
そして、共同不法行為を行なった場合、損害を与えた人たちが連帯して損害賠償する責任を負います(同第719条)。

たとえば、夫が妻ではない女性と不倫して、妻に精神的苦痛による損害を与えた場合、夫と不倫相手の女性が、妻に共同不法行為を行なったことになるので、連帯して損害を賠償しなければなりません。これを法律用語で不真正連帯債務と呼びます。

2.請求先は選ぶことができる

具体的に説明すると、不倫されたことの精神的苦痛により、妻に100万円の損害が発生した場合、妻は夫と不倫相手の女性のどちらに対して100万円を請求するか選択できます。
もちろん、50万円ずつ請求するなど、2人に対して請求することも可能です。

妻が支払ってもらえるのは100万円だけなので、どちらかが妻に100万円を支払った場合、支払っていない方には請求できません。どちらかが70万円を支払った場合、もう一方には30万円しか請求できません。

3.請求時には求償権に注意する

この点、離婚するのであれば、配偶者と不倫相手のどちらに請求してもよいのですが、婚姻を継続する場合、配偶者に請求しても、同じ世帯の中でお金が移動するだけなのでメリットがありません。

また、不倫相手に請求する場合、不倫相手には、支払った金額の一部を配偶者に請求できる権利(求償権)があることにも注意が必要です。
婚姻を継続する場合、不倫相手が慰謝料を支払っても、配偶者への求償権を行使されると、発生した損害に対し、全額分を受け取れないことになります。
こうした問題を回避するには、不倫相手に慰謝料請求するときに、求償権の放棄を要求する必要があります。

配偶者やパートナーに浮気・不倫され、慰謝料請求したいと考えても、誰に、いくら請求するかを決め、実際に慰謝料を獲得する交渉は難しいものがあります。
弁護士であれば請求相手や金額についてアドバイスし、交渉を引き受ける代理人も務めてくれます。
慰謝料を請求するときは、弁護士に相談することをおすすめします。