Q.請求された慰謝料が支払えないのですが、分割払いは可能ですか?

A.原則的には一括払いが要求されますが、収入や資産が十分でないにもかかわらず、数百万円~数十万円もの慰謝料を一括で支払うことは非常に困難です。

実際に、浮気・不倫による不貞行為の事実は認め、謝罪・反省はするもの、慰謝料を一括で支払うことが難しいケースも多々あります。

そのような場合、弁護士が慰謝料の減額・免除のための示談交渉を行うことで、相手方と分割払いで合意できることもあります。

なかには、強硬に一括払いを主張されるケースもありますが、慰謝料を請求している方からすると、慰謝料が全く支払われないまま終わることよりも、分割払いであっても支払ってもらえる実利を取るケースが多いです。

ただし、相手方へ慰謝料の分割払いを提案するにしても、毎月1万円ずつの支払いなどでは納得してくれません。相手方に誠意を見せる意味でも、ある程度のまとまった頭金を入れることで示談が成立しやすくなります。

また、合意書には、慰謝料の総額、支払期間、毎月の支払額、支払方法などが記載されますが、支払いが長期間におよぶ場合、強制執行の認諾文言が入った公正証書で示談することを条件に出されたりすることもあります。

いずれにしろ、合意が成立しなければ相手方が訴訟を起こし、裁判になる場合がありますし、裁判により判決が下された場合、一括で支払わなければならなくなります。

請求された慰謝料の減額や示談交渉は、決して自分で対応せず、弁護士にお任せください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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