Q.交際相手が既婚者であるとは知りませんでした。この場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?

A.交際相手から、自分は独身であると嘘をつかれ、既婚者であることは知らずに肉体関係を持った(不貞行為を行った)場合、慰謝料を支払う必要は原則としてありません。

そもそも、慰謝料を請求できる法律上の根拠は、不貞行為により、夫婦の婚姻関係・共同生活という法的保護に値する利益が侵害されたという、不法行為にもとづいています(民法第709条)。

そして、不法行為にもとづく慰謝料を請求するためには、加害者(あなた)に故意・過失があったことが必要になります。

本件の場合、交際相手が結婚していることそれ自体を知らなかったのですから、故意は否定されます。

また、交際相手の言動や振舞いから、既婚者であると気づくことができるような状況でなかった場合には、過失も否定されます。

よって、故意・過失が認められませんので、請求された慰謝料を支払う義務はありません。

ただし、「既婚者であるとは知らなかった」という主張は、具体的な客観的な事実を示しながら、慰謝料を請求された側が証明していく必要があり、専門的な知識と技術が必要です。

また、相手に弁護士が付いている場合、様々な事情や状況を適示して「結婚していたと気づくことができたはずだ」と反論してくるはずです。

慰謝料を請求された場合には、ご自身で対応するのは危険です。まずは弁護士にご相談ください。