慰謝料の減額
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?
A.突然、慰謝料を請求されて非常に驚かれたと思います。実は、浮気・不倫により慰謝料を支払わなければならない場合とは、相手との性交渉(肉体関係)があること、つまり、不貞行為があることが大前提です。
しかし、「不貞行為がないのに、相手の配偶者の思い込みで慰謝料請求をされた」とか「不貞行為がないのに浮気・不倫であると主張された」などのご相談は、よくあります。
実際に、過去の裁判例においても、肉体関係が無かったとしても、非常に親密な交際を継続したことにより、平穏な夫婦関係を破綻させた場合、不法行為にもとづく慰謝料の請求が認められた事例があります。
この点、LINEやメールで連絡を取り合い、親密なやり取りをしていたとか、一緒に食事をしただけとかであれば、慰謝料は認められません。
しかし、抱き合ったりキスをしたりするなどの恋愛関係があったり、(性交渉が無かったとしても)深夜に頻繁に密会していたり、高額な贈り物を繰り返しプレゼントしていたりする場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があり得ます。
肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合には、「問題ないだろう」と安易に自己判断せず、弁護士に相談してください。
「慰謝料の減額」でよくある相談
- Q.不倫が発覚して慰謝料を請求されましたが、納得できないので、払いたくありません。無視してもよいでしょうか?
- Q.肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?
- Q.慰謝料の請求を無視していたら、裁判所から通知が届きました。どうすればよいですか?
- Q.交際相手から、もうすぐ離婚すると聞いていたのですが、慰謝料を支払わなければなりませんか?
- Q.交際相手が既婚者であるとは知りませんでした。この場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
- Q.請求された慰謝料の金額を本当に減額できるのですか?
- Q.慰謝料を減額できなかったときも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.請求された慰謝料が支払えないのですが、分割払いは可能ですか?
- Q.不倫したのはだいぶ前なのですが、慰謝料に時効はありますか?
- Q.慰謝料を請求されたときに、やってはいけないことは何ですか?
- Q.交際相手から別居中だと聞いていたのですが、慰謝料を支払わないといけないのですか?
- Q.支払った慰謝料について、所得控除を受けたり、経費に計上できますか?
- Q.不倫相手と職場が同じなのですが、慰謝料の請求に加えて退職するように言われました。どうすればよいですか?
- Q.自分以外の不倫相手もいるのに、私が慰謝料を払うのですか?
- Q.自己破産をしたら、不倫の慰謝料を支払わずにすみますか?
- Q.婚約中に浮気してしまったのですが、慰謝料を請求されるでしょうか?