慰謝料の減額
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.不倫したのはだいぶ前なのですが、慰謝料に時効はありますか?
A.確かに、浮気・不倫の不貞行為に対する慰謝料の請求には時効(消滅時効)があります。これは、慰謝料を請求できる法律上の権利が、一定期間経過すると消滅するというものです。
この権利が消滅することを、法律用語で「時効が完成する」といいます。
時効が完成するには、下記期間のいずれかの短い方となります(民法第724条)
- 不倫相手の配偶者が不貞行為の事実およびあなたを知ったときから3年
- あなたと不倫相手との不貞行為が始まったときから20年間
つまり、時効がどのタイミングで完成するかは、不倫相手の配偶者の事情によって異なります。
配偶者に不倫の事実が発覚したとしても、あなたの名前や住所までが特定されていない場合、慰謝料の請求をすることができないため、時効のカウントがそもそも進みません。
そのため、自己判断で安易に「あれから3年経ったから問題ない」と思い込むのは非常に危険です。
慰謝料を請求された場合、もしも時効が完成していれば、それを意思表示し、支払いを拒絶することができます。これを法律用語で「時効を援用する」といいます。
この意思表示は口頭でも可能ですが、後日のトラブルを防止するため、内容と確定日付が証明できる内容証明郵便を使うべきです。
しかし、時効が完成しているのを知らずに、また、完成しているのを知っていたとしても、「分割払いにして欲しい」などと支払いを認めてしまった場合、原則的にそれを覆すことはできません。時効のカウントはゼロに戻ってしまいます。
これを法律用語で「債務の承認による時効の更新」といいます。
このように、時効の援用には慎重な対応が必要であり、非常に注意が必要です。ご自身で対応することなく、弁護士に相談しましょう。
「慰謝料の減額」でよくある相談
- Q.不倫が発覚して慰謝料を請求されましたが、納得できないので、払いたくありません。無視してもよいでしょうか?
- Q.肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?
- Q.慰謝料の請求を無視していたら、裁判所から通知が届きました。どうすればよいですか?
- Q.交際相手から、もうすぐ離婚すると聞いていたのですが、慰謝料を支払わなければなりませんか?
- Q.交際相手が既婚者であるとは知りませんでした。この場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
- Q.請求された慰謝料の金額を本当に減額できるのですか?
- Q.慰謝料を減額できなかったときも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.請求された慰謝料が支払えないのですが、分割払いは可能ですか?
- Q.不倫したのはだいぶ前なのですが、慰謝料に時効はありますか?
- Q.慰謝料を請求されたときに、やってはいけないことは何ですか?
- Q.交際相手から別居中だと聞いていたのですが、慰謝料を支払わないといけないのですか?
- Q.支払った慰謝料について、所得控除を受けたり、経費に計上できますか?
- Q.不倫相手と職場が同じなのですが、慰謝料の請求に加えて退職するように言われました。どうすればよいですか?
- Q.自分以外の不倫相手もいるのに、私が慰謝料を払うのですか?
- Q.自己破産をしたら、不倫の慰謝料を支払わずにすみますか?
- Q.婚約中に浮気してしまったのですが、慰謝料を請求されるでしょうか?