Q.自分以外の不倫相手もいるのに、私が慰謝料を払うのですか?

A.不倫相手の配偶者に自分の他にも不倫相手がいた場合、その反論が認められれば、慰謝料が減額される可能性はあります。

しかし、裁判所の判断は分かれており、統一的な見解が示されていないのが現状です。

不倫相手が複数いることによる被告の減額の主張が認められなかった裁判例もありますし(東京地裁平成22年7月6日判決、東京地裁平成28年11月25日判決など)、不倫相手が複数いたことが、被告に対する慰謝料の減額事由となった裁判例もあります(東京地裁平成25年4月17日判決)。

そのほか、妻からの不倫相手に対する慰謝料請求のケースで、夫が他の複数の女性と浮気・不倫をしており、すでに他の不倫相手から慰謝料が支払われていることが減額の要素となった裁判例もありました(東京地裁平成15年9月16日判決)。

そのため、他にも不倫相手がいる場合、個別具体的な事情にもとづき、様々な証拠を揃え、少しでも有利になるよう主張・反論することは決して無駄ではありません。
慰謝料を減額される可能性はあります。

実際の裁判手続では、一つ一つの行動や発言が、自身にとって思わぬ不利な立場となってしまうことがあります。相手方も様々な理由を付けて、全力で反論してくることでしょう。

なお、実際に慰謝料を支払うことになった場合、慰謝料の支払いは配偶者(自分の不倫相手)や他の不倫相手に分担させることができる場合があります。
少し難しい話になりますが、法的には、慰謝料の支払義務は、共同不法行為による不真正連帯債務となりますので、求償権を行使できるからです。

以上のことから、慰謝料を請求されてしまった場合には、法律と交渉のプロである弁護士に1日も早く相談した方がよいでしょう。

弊事務所では、慰謝料の減額に関する豊富な実績があり、慰謝料の支払いが最小限になるよう、減額交渉を行います。どうぞ、遠慮なくご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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