Q.支払った慰謝料について、所得控除を受けたり、経費に計上できますか?

A.浮気・不倫の不貞行為により相手方に支払った慰謝料は、他者に対して精神的苦痛を与えたという損害を補填する損害賠償です。

このような損害賠償について、所得控除は認められませんし、確定申告の際の必要経費としても計上することはできません(所得税法第45条)。

税務上、所得控除が認められたり、必要経費として計上できるのは、事業に関連する費用の支出であったり、自然災害や盗難などによる損失を受けた場合(いわゆる、雑損控除)です。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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