Q.支払った慰謝料について、所得控除を受けたり、経費に計上できますか?

A.浮気・不倫の不貞行為により相手方に支払った慰謝料は、他者に対して精神的苦痛を与えたという損害を補填する損害賠償です。

このような損害賠償について、所得控除は認められませんし、確定申告の際の必要経費としても計上することはできません(所得税法第45条)。

税務上、所得控除が認められたり、必要経費として計上できるのは、事業に関連する費用の支出であったり、自然災害や盗難などによる損失を受けた場合(いわゆる、雑損控除)です。