Q.請求された慰謝料の金額を本当に減額できるのですか?

A.不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても、その請求額をそのまま認める必要はまったくありません。

蓄積された過去の裁判例により、慰謝料の金額にはおよその相場があります。また、金額の算定には個別具体的な事情が大きく影響してきます。

たとえば、

  • 浮気・不倫が発覚する前の婚姻生活(夫婦関係)の状況
  • 不倫相手が既婚者であることを知っていたか
  • 浮気・不倫の主導者はどちらか
  • 夫婦の婚姻期間の長さ
  • 不貞行為の頻度
  • 不貞行為の期間
  • 子どもの有無
  • 反省や謝罪の有無
  • 不貞行為の事実を知られてから3年が経過しているか

などの事情により、慰謝料を減額できる可能性があります。

慰謝料を請求された場合、自分で対応することは望ましくありません。感情的になりがちであり、交渉がうまく進展しません。また、相手方に弁護士が付いていれば、費用を支払ってまで行う本気の請求です。法律と交渉の専門家に太刀打ちすることはできないでしょう。

そのためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、相手方の慰謝料の請求に対して、的確な反論とスムーズな減額交渉を行ってくれますし、何よりも、精神的な負担が軽くなります。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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