慰謝料の減額
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.請求された慰謝料の金額を本当に減額できるのですか?
A.不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても、その請求額をそのまま認める必要はまったくありません。
蓄積された過去の裁判例により、慰謝料の金額にはおよその相場があります。また、金額の算定には個別具体的な事情が大きく影響してきます。
たとえば、
- 浮気・不倫が発覚する前の婚姻生活(夫婦関係)の状況
- 不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 浮気・不倫の主導者はどちらか
- 夫婦の婚姻期間の長さ
- 不貞行為の頻度
- 不貞行為の期間
- 子どもの有無
- 反省や謝罪の有無
- 不貞行為の事実を知られてから3年が経過しているか
などの事情により、慰謝料を減額できる可能性があります。
慰謝料を請求された場合、自分で対応することは望ましくありません。感情的になりがちであり、交渉がうまく進展しません。また、相手方に弁護士が付いていれば、費用を支払ってまで行う本気の請求です。法律と交渉の専門家に太刀打ちすることはできないでしょう。
そのためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、相手方の慰謝料の請求に対して、的確な反論とスムーズな減額交渉を行ってくれますし、何よりも、精神的な負担が軽くなります。
「慰謝料の減額」でよくある相談
- Q.不倫が発覚して慰謝料を請求されましたが、納得できないので、払いたくありません。無視してもよいでしょうか?
- Q.肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?
- Q.慰謝料の請求を無視していたら、裁判所から通知が届きました。どうすればよいですか?
- Q.交際相手から、もうすぐ離婚すると聞いていたのですが、慰謝料を支払わなければなりませんか?
- Q.交際相手が既婚者であるとは知りませんでした。この場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
- Q.請求された慰謝料の金額を本当に減額できるのですか?
- Q.慰謝料を減額できなかったときも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.請求された慰謝料が支払えないのですが、分割払いは可能ですか?
- Q.不倫したのはだいぶ前なのですが、慰謝料に時効はありますか?
- Q.慰謝料を請求されたときに、やってはいけないことは何ですか?
- Q.交際相手から別居中だと聞いていたのですが、慰謝料を支払わないといけないのですか?
- Q.支払った慰謝料について、所得控除を受けたり、経費に計上できますか?
- Q.不倫相手と職場が同じなのですが、慰謝料の請求に加えて退職するように言われました。どうすればよいですか?
- Q.自分以外の不倫相手もいるのに、私が慰謝料を払うのですか?
- Q.自己破産をしたら、不倫の慰謝料を支払わずにすみますか?
- Q.婚約中に浮気してしまったのですが、慰謝料を請求されるでしょうか?