Q.自己破産をしたら、不倫の慰謝料を支払わずにすみますか?

A.借金などの債務を返済できなくなった場合、裁判所に自己破産を申し立て、「免責許可」を受けることができれば、債務の返済は原則的に免除されます(税金の支払いなどを除く)。 そして、その免除の対象には、慰謝料の支払い義務も含まれます。

そのため、道義的な責任問題は別にして、離婚した配偶者などへ不倫の慰謝料を支払うことを約束していても、自己破産すると慰謝料の支払いが免除されるのが原則です。

(1)自己破産しても慰謝料を支払う必要があるケース

法律では、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」に該当する場合、自己破産しても債務は免責されないものと規定しています(破産法第253条1項2号)。

つまり、浮気・不倫の不貞行為について、「悪意」があったと裁判所が判断すれば、免責の対象とならないため、慰謝料を支払わなければなりません。
しかし、最近の裁判例では、「悪意」について、「故意を超えた積極的な害意をいうもの」と裁判所が判示しています(東京地裁平成28年3月11日判決)。

そのため、「配偶者以外の人を好きになったため、その人と不倫した」という一般的な不倫のケースでは、「悪意があった」とは判断されず、免責の対象となる可能性が高いです。
しかし、「配偶者を傷つけたかった」「夫婦生活を破綻させたかった」など、積極的に害を与える目的で不倫したのであれば、悪意があったと判断されて、免責の対象にならない可能性があります。

また、自己破産を申し立てる際、お金を返したり、支払ったりしなければならない相手(債権者)の名前と、それぞれの金額を記載した「債権者名簿」を提出する必要があります。 名簿に記載されていない債権者に対する債務については、免責の対象外です(同条1項6号)。

そのため、債権者名簿に慰謝料請求者の名前を記載していなかった場合、免責の対象になりませんので注意してください。

(2)慰謝料以外のお金は支払う必要がある

自己破産した場合でも、婚姻費用を分担する義務や子どもを扶養する義務に関するお金は、免責の対象になりません(破産法第253条1項4号)。

たとえば、婚姻費用や養育費などのことです。
もし、慰謝料以外にこれらのお金を請求されていれば、支払わなければなりません。

(3)離婚・自己破産は弁護士に相談を

自己破産するからといって、慰謝料の支払いが必ず免除されると思ってはいけません。
請求者は調停や裁判を起こし、不倫に悪意があったと主張するなど、慰謝料の支払いを求めてくる可能性があります。

悪意があったことを示す証拠を請求者が提出すれば、反論が必要ですし、また、反論材料となる証拠を集めて提出しなければなりません。
そして、証拠を集めて、不倫に悪意がなかったことを裁判などで主張するには、法的な専門知識と交渉力が必要です。

そのため、調停や裁判を起こされたら、弁護士に相談することをおすすめします。
もちろん、それよりもずっと前、不倫が発覚して離婚や慰謝料に関する話し合いをすることになった段階で、弁護士に相談することも重要です。

弁護士は慰謝料の請求額が適切かを判断し、話し合いを代理といったサポートをしてくれます。さらに、借金問題についても、最適な解決策を提示してくれます。

弊事務所には、不倫・浮気の慰謝料請求や離婚問題に詳しい弁護士だけでなく、借金問題についても豊富な経験がある弁護士が多く在籍しています。 ぜひご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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