離婚と子ども
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.監護権って何ですか?親権とはどう違うのですか?
A.離婚をする際に、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらか一方を、親権者として定めなければなりません。
親権の具体的な内容は、次の2つから構成されています。
- 子どもを手元に置き、日常的な生活の面倒や教育、指導、身分上の代理権(認知の請求など)を行う監護教育権
- まだ正確な判断ができない子どもの代理として財産管理を行ったり、それに対する同意(携帯電話の契約など)など、子どもの権利義務の代理を行う財産管理権
です。このうち、監護教育権を監護権とよぶことがあります。
通常、親権者として定められた側の親が、監護教育権と財産管理権の両方を行うことが多いのですが、たとえば、父親を親権者として定めて、母親が監護権を持つ、つまり子どもを手元に置いて育てることも可能です。
[整理]親権と監護権の違い
親権 | 監護権 | |
---|---|---|
誰がなるのか | 父親または母親 | 第三者(祖父母や養護施設の関係者も可能) |
子どもの戸籍には | 記載されます | 記載されません |
自由に変えられるのか | 家庭裁判所の許可が必要 | 当事者の協議で自由に変更可能 |
離婚時に定める必要はあるのか? | 親権者を定めないと離婚が成立しない | 定める必要がない(監護権が定められない場合、親権者が監護権を持つ) |
「離婚と子ども」でよくある相談
- Q.お互い離婚に合意しましたが、未成年の子どもの親権をどちらが持つのか決まりません。親権はどうやって決めるのでしょうか?
- Q.監護権って何ですか?親権とはどう違うのですか?
- Q.離婚すると、子どもの名字と戸籍はどうなってしまいますか?
- Q.離婚相手の元にいる子どもに会いたいのですが。
- Q.養育費が支払われません!何か手段を教えてください。
- Q.養育費の増額を請求することはできますか?
- Q.養育費を減額するにはどうすればよいですか?
- Q.養育費の減額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.養育費の増額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.浮気・不倫をした親は離婚に際して親権者になれますか?
- Q.子どもとの面会交流はどのように決めますか?
- Q.離婚時に親権を手放したのですが、後から親権者を変更することはできますか?
- Q.元夫(妻)に子どもを会わせたくないです。面会交流を拒否することはできますか?