Q.監護権って何ですか?親権とはどう違うのですか?

A.離婚をする際に、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらか一方を、親権者として定めなければなりません。

親権の具体的な内容は、次の2つから構成されています。


  1. 子どもを手元に置き、日常的な生活の面倒や教育、指導、身分上の代理権(認知の請求など)を行う監護教育権

  2. まだ正確な判断ができない子どもの代理として財産管理を行ったり、それに対する同意(携帯電話の契約など)など、子どもの権利義務の代理を行う財産管理権

です。このうち、監護教育権を監護権とよぶことがあります。

通常、親権者として定められた側の親が、監護教育権と財産管理権の両方を行うことが多いのですが、たとえば、父親を親権者として定めて、母親が監護権を持つ、つまり子どもを手元に置いて育てることも可能です。

[整理]親権と監護権の違い

親権監護権
誰がなるのか父親または母親第三者(祖父母や養護施設の関係者も可能)
子どもの戸籍には記載されます記載されません
自由に変えられるのか家庭裁判所の許可が必要当事者の協議で自由に変更可能
離婚時に定める必要はあるのか?親権者を定めないと離婚が成立しない定める必要がない(監護権が定められない場合、親権者が監護権を持つ)

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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