Q.養育費の減額を請求されたのですが、どうすればよいですか?

養育費の減額を請求された

A.養育費は、離婚時の話し合い(協議離婚)で合意を得たり、離婚調停や離婚訴訟で取り決めたりするものなので、一度決まった金額を簡単に変更することはできません。

しかし、生活状況の変化や、予測できない事情が発生したなどとして、養育費を支払っている人から減額を請求された場合、事情によっては請求に応じなければならないケースがあります。

(1)養育費の減額が認められやすいケース

養育費を支払う側に次のような事情がある場合、養育費を減額する必要があるとして、請求に応じなければならない可能性があります。

  • 扶養対象が増えた
  • 収入が減少した、または失った

支払う側が再婚した、または再婚相手との間に子どもができた場合、再婚相手や子どもに対する扶養義務も生じるため、養育費の減額が認められる可能性があります。

病気やケガにより働けなくなった、リストラにより失職したなど、収入が減ったり収入を失ったりした場合も、養育費の減額が認められることがあります。

一方、養育費を受け取る側に次のような事情がある場合も同様です。

  • 子どもと再婚相手が養子縁組をした
  • 収入が増加した

養育費を受け取る側が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組した場合、養育費の減額や支払う義務の免除が認められる可能性があります。
また、就職や転職、昇進などにより収入が大幅に増えた場合も、減額請求に応じなければならない場合があります。

(2)減額が認められにくいケース

次のような理由で減額を請求してきたとしても、応じなくてもよいと考えてよいでしょう。

  • 支払う側の都合で収入が減った、失った
  • 合意した後で相場よりも高いことに気づいた
  • 面会交流を拒否したことに対する対応

支払う側の収入が減ったり、失ったりしたことを理由に減額が認められるのは、病気やけが、リストラなどのやむを得ない事情がある場合に限られます。
自分の意志で転職して減収したり、退職して収入を失ったりした場合は、請求は認められないでしょう。

また、離婚に関する話し合いの中で、養育費の額について一般的な相場よりも高い金額で合意していた場合、高いことに後から気付いたという理由で減額を求めてきても、認められる可能性は低いです。

このほか、子どもとの面会交流を拒否した場合に、「子どもに会わせないなら養育費を支払わない」「減額する」などと主張してくるかもしれません。
ただし、未成年の子どもに養育費を支払うのは親の義務であり、面会交流の問題とは無関係なので、減額や支払いの免除が認められる可能性は低いです。

養育費の減額を請求された

(3)勝手に減額された・未払いとなった場合の対応

元パートナーが勝手に減額して支払ったり、支払いをストップしたりすることも考えられます。

もし、元パートナーと養育費の額について合意した内容を、公正証書として記録している場合や、調停調書や和解調書といった裁判所が作成した書類があれば、給与の差し押さえなどにより、強制的に養育費を支払わせることができる可能性があります。

(4)養育費の減額を請求された場合の対応

元パートナーは以下の3つの方法で、養育費の減額を請求してきます。

  • 話し合い
  • 養育費減額調停
  • 養育費減額審判

まずは話し合いを通じて、養育費の減額を請求してくることが一般的です。
請求を拒否したい場合は、相手に請求が認められる事情がないことや、減額されると生活が苦しくなることなどを主張します。

減額の請求を拒否して話し合いがまとまらなければ、元パートナーは養育費減額調停を申し立てる可能性があります。
調停とは、第三者である調停委員を交えて家庭裁判所で話し合いをする手続きです。

話し合いを通じて元パートナーと合意できれば、減額請求を受け入れるかどうか、減額する場合はその金額などを自由に決めることができます。

調停でも話し合いがまとまらない場合、つまり調停が不成立(不調)に終わった場合は、家庭裁判所の養育費減額審判という手続きに移行します。
審判では、裁判官が様々な事情を総合的に考慮して、減額の是非や、減額する場合はその金額などを判断して命じます。

減額の是非や減額後の金額を判断する基準は、裁判所が定める「養育費算定表」を用いることが一般的です。

算定表では、子どもの年齢のほか、自分と相手の収入を基準に養育費の目安が決まります。
離婚した時より自分の収入が増えていたり、元パートナーの収入が減っていたりすれば、減額が認められてしまう可能性があります。

(5)養育費の減額を請求されたら弁護士に相談を

養育費の減額を請求された場合、請求に応じる必要があるか、いくら減額するのかなどを判断する必要があるので、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、減額が認められる事情がある場合、減額幅を少しでも抑えるには元パートナーとの交渉が重要になってきます。

交渉と駆け引きのプロである弁護士が、大幅な減額には応じられないことを法的な視点から相手に説明してくれます。
話し合いの代理もしてくれるので、相手と直接会わずに解決を目指すこともできます。

弊事務所には養育費や親権など、離婚に伴う様々な問題に詳しい弁護士が多く在籍しています。
また、不倫・浮気の慰謝料請求についても豊富な実績がございますので、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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