Q.養育費を減額するにはどうすればよいですか?

養育費の減額が認められやすいケース 減額が認められにくいケース

A.養育費は、離婚時の話し合い(協議離婚)で合意を得たり、離婚調停や離婚訴訟で取り決めたりするものなので、一度決まった金額を変更することは簡単ではありません。

しかし、生活状況の変化や、予測できない事情の発生などにより、養育費を減額する必要があれば、減額を請求することができます。

(1)養育費の減額が認められやすいケース

養育費を支払う側に次のような事情がある場合、養育費を減額する必要があるとして、請求が認められやすいと考えられます。

  • 再婚により扶養対象が増えた
  • 収入が減少した、または、収入を失った

再婚した、または再婚相手との間に子どもができた場合、再婚相手や子どもに対する扶養義務も生じるため、前婚の子どもに対する養育費が減額される可能性があります。

病気やケガにより働けなくなった、リストラにより失職したなど、収入が減ったり収入を失ったりした場合も、養育費の減額が認められることがあります。

一方、養育費を受け取る側(親権者となった元パートナー)に次のような事情がある場合も、養育費が減額される可能性があります。

  • 子どもと再婚相手が養子縁組をした
  • 収入が増加した

養育費を受け取る側が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組した場合、養育費の減額や支払う義務の免除が認められる可能性があります。
また、就職や転職、昇進などにより収入が大幅に増えた場合も、養育費の減額が認められる場合があります。

(2)減額が認められにくいケース

次のような理由で減額を求めた場合は、認められにくいと考えてよいでしょう。

  • 自分の都合で収入が減った、または、収入を失った
  • 合意した後で相場よりも高いことに気づいた
  • 面会交流を拒否されて子どもに会えないので

収入が減ったり、失ったりしたことを理由に減額が認められるのは、病気やけが、リストラなどのやむを得ない事情がある場合に限られます。
自分の意志で転職して減収したり、退職して収入を失ったりした場合は、減額は認められないでしょう。

また、離婚に関する話し合いの中で、養育費の額について一般的な相場よりも高い金額で合意していた場合、高いことに後から気付いたという理由で減額を求めても、認められる可能性は低いです。

面会交流を拒否されて、子どもに会わせてもらえないことを理由に、養育費を減額したい、支払いたくないと考える人もいるでしょう。
しかし、未成年の子どもに養育費を支払うのは親の義務であり、面会交流の問題とは無関係なので、減額や支払いの免除が認められる可能性は低いです。

まずは元パートナーとの話し合い

(3)勝手な減額や未払いは危険

自分や元パートナーが養育費の減額が認められる事情に該当する場合でも、勝手に減額して支払ったり、支払いをストップしたりするのは危険です。

もし、元パートナーと養育費の額について合意した内容を公正証書として記録している場合や、調停調書や和解調書といった裁判所が作成した書類がある場合、給与の差し押さえなどにより、強制的に養育費を支払わされる可能性があります。

(4)養育費の減額を請求する方法

養育費の減額を請求するための主な手続きとして、以下の3つがあります。

  • 元パートナーとの話し合い
  • 養育費減額調停
  • 養育費減額審判

まずは元パートナーとの話し合いを通じ、養育費を減額して欲しいことを説明して減額を請求します。
話し合いに応じてもらえない場合は、内容証明郵便を利用して養育費減額の請求書を送付する方法もあります。

話し合いで減額後の金額や、減額するタイミングなどについて合意が得られたら、後々になって言った言わないのトラブルが発生するのを防ぐため、合意した内容を書面にしておく方がよいでしょう。

また、書面を作成する場合は公正証書にすることをおすすめします。
公正証書は公証人という公務員が作成し、公証役場に保管されるので、元パートナーに「書類は偽物だ」などと主張される心配はありませんし、書類の紛失も回避できます。

元パートナーとの話し合いがまとまらず、減額に合意してもらえない場合は、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に養育費減額調停を申し立て、第三者である調停委員を交えて話し合いをすることができます。
調停が成立すれば、調停調書が作成され、減額された養育費の支払いが認められます。

調停でも話し合いがまとまらなかったり、相手が調停を無断欠席したりしたような場合、つまり調停が不成立(不調)に終わった場合は、家庭裁判所の養育費減額審判という手続きに移行します。
審判では、裁判官が様々な事情を総合的に考慮して、養育費減額の是非や金額などを最終的に判断して命じます。

養育費をいくら減額するかについては、基本的には相手の合意が得られるのであれば、自由に決めることができます。

希望する金額に応じてもらえない場合、裁判所が定める「養育費算定表」をベースに決めることになります。
算定表では、子どもの年齢のほか、自分と相手の収入を基準に養育費を決めるので、自分の収入が減っていたり、元パートナーの収入が増えていたりすれば、減額が認められやすくなります。

(5)養育費の減額請求は弁護士に相談を

養育費の減額請求には、そもそも減額が認められるか、どの程度減額できるかなどを判断するための知識が必要なので、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、養育費の減額交渉を依頼すると、交渉と駆け引きのプロである弁護士が減額に正当な理由があることを示して相手を説得してくれますし、相手と直接会わずに解決を目指すこともできます。

弊事務所には養育費や親権など、離婚に伴う様々な問題に詳しい弁護士が多く在籍しています。
また、不倫・浮気の慰謝料請求についても豊富な実績がございますので、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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