離婚と子ども
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.離婚すると、子どもの名字と戸籍はどうなってしまいますか?

A.婚姻中に生まれた子どもの名字は、原則そのままとなり、戸籍上も、結婚時の戸籍に入ったままです。
たとえば、離婚し、母親が結婚前の名字に戻った場合でも、 子どもの名字は婚姻時の母親の名字、つまりは父親の名字を名乗り続けることになります。
また、たとえ親権者が母親になったとしても、子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままです。
この場合、母親と子どもの名字が異なっていたり、何らかの手続きで子どもの戸籍が必要になった場合、わざわざ、元夫の戸籍を取寄せなければならないなど、生活面で何かと不都合が生じるものです。
その他、親と子どもの名字が違うと、子どもが傷ついたり、いじめにあったりするケースも少なくありません。
離婚し、旧姓に戻った親(多くの場合、母親)が親権を持ち、子どもを育てる際に、自身の名字と同じに変更するには、下記の手順を踏む必要があります。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」を行う。
- それが認められれば、自身の戸籍がある市区町村役場に赴き、「入籍届」を提出する。
裁判所を利用する手続ではありますが、原則、書類審査だけ済むことが多いので、離婚調停のように、何度も裁判所に出向いたり、相手方がいるというわけではありません。
なお、1.の前段階の準備として、離婚時に元の戸籍、つまり実家の戸籍に戻っていた場合は、その戸籍から抜け、自身を筆頭者とする戸籍を新たに作っておく必要があります。
なせならば、一つの戸籍には、三世帯、つまり祖父母・父母・子どもが同じ一つの戸籍に入ることができないからです。注意してください。
「離婚と子ども」でよくある相談
- Q.お互い離婚に合意しましたが、未成年の子どもの親権をどちらが持つのか決まりません。親権はどうやって決めるのでしょうか?
- Q.監護権って何ですか?親権とはどう違うのですか?
- Q.離婚すると、子どもの名字と戸籍はどうなってしまいますか?
- Q.離婚相手の元にいる子どもに会いたいのですが。
- Q.養育費が支払われません!何か手段を教えてください。
- Q.養育費の増額を請求することはできますか?
- Q.養育費を減額するにはどうすればよいですか?
- Q.養育費の減額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.養育費の増額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.浮気・不倫をした親は離婚に際して親権者になれますか?
- Q.子どもとの面会交流はどのように決めますか?
- Q.離婚時に親権を手放したのですが、後から親権者を変更することはできますか?
- Q.元夫(妻)に子どもを会わせたくないです。面会交流を拒否することはできますか?