Q.離婚すると、子どもの名字と戸籍はどうなってしまいますか?

子どもの名字や戸籍は、変更しない限り原則そのままです

A.婚姻中に生まれた子どもの名字は、原則そのままとなり、戸籍上も、結婚時の戸籍に入ったままです。

たとえば、離婚し、母親が結婚前の名字に戻った場合でも、 子どもの名字は婚姻時の母親の名字、つまりは父親の名字を名乗り続けることになります。

また、たとえ親権者が母親になったとしても、子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままです。

この場合、母親と子どもの名字が異なっていたり、何らかの手続きで子どもの戸籍が必要になった場合、わざわざ、元夫の戸籍を取寄せなければならないなど、生活面で何かと不都合が生じるものです。

その他、親と子どもの名字が違うと、子どもが傷ついたり、いじめにあったりするケースも少なくありません。

離婚し、旧姓に戻った親(多くの場合、母親)が親権を持ち、子どもを育てる際に、自身の名字と同じに変更するには、下記の手順を踏む必要があります。


  1. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」を行う。

  2. それが認められれば、自身の戸籍がある市区町村役場に赴き、「入籍届」を提出する。

裁判所を利用する手続ではありますが、原則、書類審査だけ済むことが多いので、離婚調停のように、何度も裁判所に出向いたり、相手方がいるというわけではありません。

なお、1.の前段階の準備として、離婚時に元の戸籍、つまり実家の戸籍に戻っていた場合は、その戸籍から抜け、自身を筆頭者とする戸籍を新たに作っておく必要があります。

なせならば、一つの戸籍には、三世帯、つまり祖父母・父母・子どもが同じ一つの戸籍に入ることができないからです。注意してください。