離婚と子ども
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.離婚相手の元にいる子どもに会いたいのですが。
A.離婚が成立して、子どもと離れて暮らすことになった父親(あるいは母親)が、定期・不定期を問わず、子どもと直接会ったり、電話やLINEなどの方法で交流することを、面会交流といいます。
離婚する際、父親と母親のどちらかを親権者とするか、必ず決めなければなりません。しかし、面会交流は必ず決めなければならないという決まりはありません。
しかし、面会交流は民法という法律で定められている権利でもあり(第766条)、また、たとえ離れて暮らすことになったとしても、片方の親より、両方の親からの愛情を受けて育った子どもの方が、情緒豊かな人間に育つともいわれています。
面会交流は、当事者の話し合いで決着がつかない場合、他の離婚などの諸手続きと同じように、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てます。
そして、調停が不成立の場合は、面会交流の審判を経て、面会交流の具体的な内容が決められます。
もしも、裁判で決められた面会交流が、正当な理由がないにも関わらず行われない場合、取るべき手段として2種類の方法があります。
1.履行勧告
裁判所が、相手に対し面会交流を実施するように説得したり、注意したりする手続きです。
2.間接強制
履行勧告が無視されたとしても、強引に親の元から子どもを引き離して、面会交流を実現させることはできません。この場合、たとえば「面会交流を1回拒否するたびに〇万円の金員を支払え」といった罰金を科すことにより、相手にプレッシャーをかける手続きです。
この間接強制を無視すると、定められた罰金に対して強制執行を行うことが可能ですから、面会交流に応じせざるを得ないという強い圧力がかかります。
もちろん、子どもへ暴力を振るわれる可能性や、子ども自身が嫌がっている場合など正当な理由がある場合は、面会交流を拒否するあるいは延長することが可能です。
なお、新型コロナウィルスの感染拡大防止を理由として、面会交流を拒否するケースが増えているようです。法務省は、この事態に対して、直接会えない場合でも、オンラインでのビデオ通話などの通信手段を用いて、なるべく面会交流の実現に努めるように注意喚起しています(2020年9月時点)。
「離婚と子ども」でよくある相談
- Q.お互い離婚に合意しましたが、未成年の子どもの親権をどちらが持つのか決まりません。親権はどうやって決めるのでしょうか?
- Q.監護権って何ですか?親権とはどう違うのですか?
- Q.離婚すると、子どもの名字と戸籍はどうなってしまいますか?
- Q.離婚相手の元にいる子どもに会いたいのですが。
- Q.養育費が支払われません!何か手段を教えてください。
- Q.養育費の増額を請求することはできますか?
- Q.養育費を減額するにはどうすればよいですか?
- Q.養育費の減額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.養育費の増額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.浮気・不倫をした親は離婚に際して親権者になれますか?
- Q.子どもとの面会交流はどのように決めますか?
- Q.離婚時に親権を手放したのですが、後から親権者を変更することはできますか?
- Q.元夫(妻)に子どもを会わせたくないです。面会交流を拒否することはできますか?