離婚と子ども
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.養育費の増額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
A.養育費は、離婚時の話し合い(協議離婚)で合意を得たり、離婚調停や離婚訴訟で取り決めたりするものなので、一度決まった金額を簡単に変更することはできません。
しかし、生活状況の変化や、予測できない事情が発生したなどとして、養育費を受け取っている人から増額を請求された場合、事情によっては請求に応じなければならないケースがあります。
(1)養育費の増額が認められやすいケース
養育費を受け取る側に次のような事情がある場合、養育費を増額する必要があるとして、請求に応じなければならない可能性があります。
- 子どもの病気やケガにより高額な医療費が必要になった
- 子どもの進学や習い事により教育費が増えた
- 病気やけが、リストラなどにより収入が減少した、失職した
また、養育費を支払う側に、出世や転職などにより収入が大幅に増えたといった事情がある場合も同様です。
(2)養育費の増額を請求する方法
元パートナーは次の3つの方法で、養育費の増額を請求してきます。
- 話し合い
- 養育費増額調停
- 養育費増額審判
まずは話し合いを通じて、養育費の増額を請求してくることが一般的です。
請求を拒否する場合は、増額が認められる事情がないことや、増額に応じると生活が苦しくなることなどを相手に主張します。
増額の請求を拒否して話し合いがまとまらなければ、元パートナーは養育費増額調停を申し立てる可能性があります。
調停とは、第三者である調停委員を交えて家庭裁判所で話し合いをする手続きです。
話し合いを通じて元パートナーと合意できれば、増額請求を受け入れるかどうか、増額する場合はその金額などを自由に決めることができます。
調停でも話し合いがまとまらない場合、つまり調停が不成立(不調)に終わった場合は、家庭裁判所の養育費増額審判という手続きに移行します。
審判では、裁判官が様々な事情を総合的に考慮して、増額の是非や、増額する場合はその金額などを判断して命じます。
増額の是非や増額後の金額を判断する基準は、裁判所が定める「養育費算定表」を用いることが一般的です。
算定表では、子どもの年齢のほか、自分と相手の収入を基準に養育費の目安が決まります。
離婚した時より自分の収入が増えていたり、元パートナーの収入が減っていたりすれば、増額が認められてしまう可能性があります。
(3)養育費の増額を請求されたら弁護士に相談を
養育費の増額を請求された場合、請求に応じる必要があるか、いくら増額するのかなどを判断する必要があるので、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
また、増額が認められる事情がある場合、増額の幅を少しでも抑えるには元パートナーとの交渉が重要になってきます。
交渉と駆け引きのプロである弁護士が、大幅な増額には応じられないことを法的な視点から相手に説明してくれます。
話し合いの代理もしてくれるので、相手と直接会わずに解決を目指すこともできます。
弊事務所には養育費や親権など、離婚に伴う様々な問題に詳しい弁護士が多く在籍しています。
また、不倫・浮気の慰謝料請求についても豊富な実績がございますので、ぜひ一度ご相談ください。
「離婚と子ども」でよくある相談
- Q.お互い離婚に合意しましたが、未成年の子どもの親権をどちらが持つのか決まりません。親権はどうやって決めるのでしょうか?
- Q.監護権って何ですか?親権とはどう違うのですか?
- Q.離婚すると、子どもの名字と戸籍はどうなってしまいますか?
- Q.離婚相手の元にいる子どもに会いたいのですが。
- Q.養育費が支払われません!何か手段を教えてください。
- Q.養育費の増額を請求することはできますか?
- Q.養育費を減額するにはどうすればよいですか?
- Q.養育費の減額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.養育費の増額を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- Q.浮気・不倫をした親は離婚に際して親権者になれますか?
- Q.子どもとの面会交流はどのように決めますか?
- Q.離婚時に親権を手放したのですが、後から親権者を変更することはできますか?
- Q.元夫(妻)に子どもを会わせたくないです。面会交流を拒否することはできますか?