慰謝料・離婚の法律用語集
- 判決書謄本[はんけつしょとうほん(はんけつがきとうほん)] とは?
裁判所からの判決の内容を記載したものが判決書であり、その謄本(写し)のことを判決書謄本と呼びます。 弁護士や裁判所関係者の中には「はんけつがきとうほん」と呼ぶ方もいます。
判決書の原本は外部に出されることはなく、裁判所で保管されます。しかし、この判決書を他の手続きで外部に提出しなければならない場面があります。
そのため、裁判所が原本の写しに「これは謄本である」との印を押し、原本と同一の効力を持った写しを作成します。これが判決書謄本となります。
裁判離婚の場合、家庭裁判所による判決確定後10日以内に、この判決書謄本と判決確定証明書、その他必要書類を添えて、市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。