慰謝料・離婚の法律用語集
- 裁判離婚[さいばんりこん] とは?
夫婦間での話し合いによる離婚(協議離婚)では結論が出ず、家庭裁判所による離婚調停でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に訴訟を起こして、裁判所の判断により強制的に離婚の成立を求めることができます。
この手続きを、裁判離婚といいます。同じ意味で、「判決離婚」や「訴訟離婚」とも呼ばれます。
現行法上、最初から裁判離婚することはできません。最初に離婚調停を申し立て、調停が不成立に終わった場合にのみ、裁判離婚を求めるための訴訟(離婚訴訟)を提起することができます。これを、「調停前置主義」と呼びます(家事事件手続法第257条1項)。
協議離婚や調停離婚と異なり、裁判離婚では、当事者が合意していなくとも、裁判官の判断で強制的に離婚を成立させることが大きな特徴です。
また、協議離婚や調停離婚では、当事者が合意さえすればよく、離婚理由に何も制限はありません。
しかし、裁判離婚では、いわゆる、夫婦間の性格の不一致を理由として離婚訴訟を提起することはできません。配偶者に浮気・不倫の不貞行為があった場合など、裁判上で離婚が認められる離婚理由は下記の5つに限定されています(法定離婚原因)。民法第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。