慰謝料・離婚の法律用語集
- 離婚届[りこんとどけ] とは?
離婚が成立すると、市区町村役所などに置いてある離婚届に所定の事項を記入のうえ、当事者の本籍地もしくは住民票などの所在地の役所に提出しなければなりません。
離婚届には、
- 当事者双方の氏名、住所、本籍
- 当事者双方の父母の氏名
- 離婚の種別(協議離婚、調停、審判、和解、請求の認諾、判決)
- 婚姻で氏(苗字)を変えた場合は、婚姻前の戸籍にもどる場合はその旨と、もどる戸籍の本籍地と筆頭者
- 未成年の子がいる場合は、未成年の子と親権者をどちらにするか
など、記載事項が細かく決められています。
また、協議離婚の場合、当事者双方の署名と押印や2人の証人の署名と押印が必要になります。その他にも、離婚成立日については、協議離婚や裁判所の諸手続を経た離婚(調停離婚、審判離婚、訴訟離婚)の場合とでは異なりますので、注意が必要です。
なお、離婚の意思がないのに、以前に作成した離婚届を勝手に出されてしまうケースも夫婦間では起こり得ます。このようなトラブルを防止するためには、役所に対して、離婚届の不受理申出制度の手続きを行わなければなりません。