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慰謝料・離婚の法律用語集

血族[けつぞく] とは?

本人と血縁関係にある人を法的に血族と呼びます。日常用語で言われるところの血縁者に近いイメージです。

血族には、血の繋がりのある遺伝上の血縁にもとづく自然血族と、養子縁組によって血縁関係が生じる法定血族とに分かれます。
また、6親等以内の血族のことを親族と呼びます。

なお、遺伝上は血縁関係があったとしても、婚外子非嫡出子)の場合、父親から認知されなければ、父親と法的な血族関係にはなりませんので、注意が必要です。