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慰謝料・離婚の法律用語集

婚外子[こんがいし] とは?

婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子どもは、非嫡出子と呼ばれることになります。民法上は「嫡出でない子」と表現されます(第779条、第790条2項)が、法律実務上、非嫡出子と呼ばれているのです。

嫡出という呼び方が庶出に対する反対概念であり、嫡子・庶子という歴史的な差別に由来しています。

また、非嫡出という言葉にマイナスイメージがあること、民法改正により非嫡出子の法定相続分が嫡出子と同じになったことなどの諸事情から、現在では「婚外子」という呼び方が徐々に浸透しつつあります。

今の社会では、シングルマザーを選ぶ方、夫婦別姓などのために事実婚を選ぶ方など結婚に対する価値観やライフスタイルが多様化しているため、婚外子の割合も少しずつ増加しています。