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慰謝料・離婚の法律用語集

甲類事件[こうるいじけん] とは?

かつて、家庭裁判所で扱われていた家事事件の事件分類の一つです。現在では、法律が変わり、「別表第1事件」と呼ばれています。

意味
弁護士 金岡紗矢香
弁護士 金岡紗矢香
解説

甲類事件という呼び方は、従来の「家事審判法」のもとで使われていたものです。家事事件の中でも、成年後見人の選任、遺言書の検認、相続放棄の申述などが甲類事件に分類されていました。

これらは当事者間に利害対立がないため、話し合い(調停)で決めるのになじみません。そのため、家庭裁判所が後見的な立場から客観的に決定(審判)をくだすべき事項とされています。

離婚そのものや、離婚時に争われる主要な条件(養育費、財産分与、親権者の変更など)は、当事者間で話し合う余地があるため、甲類事件には含まれません。これらは「別表第2事件」や「人事訴訟」に分類されます。

ただし、離婚の前後において結果的に必要になる手続きや付随して発生する問題の中には、甲類事件に該当するものがあります(家事審判法第9条1項)。たとえば、子の氏の変更許可の審判、父母の虐待などによる親権の喪失・停止の審判などです。

2013年(平成25年)に家事審判法が廃止され、家事事件手続法が施行されたことにより、呼び方が甲類事件から「別表第1事件」へと変更されました。

そのため、現在では正式な法律用語ではなくなっています。ただし、実務に携わるベテランや年配の方の間では、長年親しまれてきた甲類事件という旧称を、一種の業界用語(俗称)として使うことがあります。

別表第1事件の詳細については、こちらのリンクからご覧ください。

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なお、これと対になる「乙類事件」と呼ばれていた事件分類についても、現在は「別表第2事件」と呼ばれています。