慰謝料・離婚の法律用語集
- 子の氏の変更許可[このうじのへんこうきょか] とは?
父親または母親と異なっている子の氏(姓や名字)を変更するため、家庭裁判所に許可を求める手続です。
子の氏の変更許可を行う代表的な例として、主に次のようなケースがあります。
1.離婚した母が旧姓に戻し、子どもも母の旧姓に変更する場合
夫婦が離婚すると、婚姻によって氏を変更した人は特別な手続きをしなくても、法律上、当然に婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(復氏)。
しかし、離婚によって母親が旧姓に戻ったケースで、母親が親権者となったとしても、子どもの氏も自動的に変更されるわけではありません。子どもの氏を母親と揃える場合は、子の氏の変更許可の手続きが必要です。
2.離婚した母親が親権者となり、子どもが母親の戸籍に入る場合
離婚により両親の戸籍が別々となり、父親の戸籍に入っていた子どもの戸籍を親権者となった母親の戸籍に入れる場合、子の氏の変更許可が必要です。
この点、子どもの氏が変わらない場合も、子どもの戸籍を母親に入れる際は、子の氏の変更許可が必要になるので注意しましょう。たとえば、婚氏続称の手続きをすると、氏を旧姓に戻さず、婚姻中の姓(婚氏)を離婚後も使い続けることができます。
母親が婚氏続称すると子どもと母親の氏は同じままなので、母親の戸籍に入っても子どもの氏は変わりませんが、子の氏の変更許可の手続きが必要になるのです。なお、母親が親権を持ったとしても、子どもを父親の戸籍に入れたままにしておくことは可能です。
父親の戸籍に入れたままにすると、子どもの戸籍の附票を取得することで、父親の所在を確認できます。そのため、養育費が未払いになった場合支払いの請求が容易になるなどのメリットがあります。
逆に、父親が子どもの戸籍の附票を取得することで、母親の所在が知られてしまう可能性があるなどのデメリットもあります。親権を取得した場合、子どもの戸籍を移すかどうかについては、メリットやデメリットを踏まえて慎重に検討しましょう。
自身で判断するのが難しい場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談してもよいでしょう。3.子の氏を変更する手続き
子の氏の変更許可を得るための大きな流れとしては、まず、住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所での審判を受け、氏の変更が許可されたら、戸籍を変更するための入籍届の手続きを最寄りの市区町村役場で行います。・申し立てができる人
子どもが15歳未満の場合、親権者など法定代理人が申し立ての手続きを行います。
子どもが15歳以上であれば、子ども本人が手続きを行います。なお、弁護士であれば、子どもの年齢に関係なく代理人となることができます。
親権者や子ども自身で手続きを進めるのが難しい場合は、弁護士に手続きを依頼してもよいでしょう。・手続きに必要な書類と費用
子の氏を変更する手続きには、次の書類が必要です。
- 申立書
- 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 父親と母親の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立書は、子どもが15歳を超えているかどうかによって、記載する内容が異なります。
裁判所のホームページで申立書の書式をダウンロードできるほか、記載例を確認できます。また、父親と母親の戸籍謄本については、離婚を理由に子の氏の変更を申し立てる場合、離婚に関する記載が必要です。
手続きにかかる費用としては、800円分の収入印紙(子ども1人につき)と、連絡用の郵便切手が必要です。
郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なる場合があるので、申し立てをする家庭裁判所に確認してください。・家庭裁判所での手続き
住所地を管轄する家庭裁判所に申立書などを提出すると、子の氏の変更を許可するかどうかについて検討する審判が家庭裁判所で行われます。
申し立てから数日で結果が分かることが多く、早ければ即日審判により申し立ての当日に分かる場合もあります。また、基本的に変更は許可されますが、複雑な事情があるような場合、書面による照会や裁判所での審問などにより、質問を受ける可能性があります。
質問を受けた場合は、ごまかしたり嘘をついたりせず、正直に答えるようにしましょう。家庭裁判所での審判が終わると、審判書謄本が送られてきます。
審判書謄本は市区町村役場での手続きに必要となるので、必ず保管しておきましょう。・市区町村役場での手続き
家庭裁判所で子の氏の変更が許可されたら、市区町村役場で入籍届という手続きを行います。
手続きは子どもが15歳以上であれば本人、15歳未満であれば親権者などの法定代理人が行います。手続きとしては、市区町村役場で入籍届の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、家庭裁判所から送られてきた審判書謄本などとともに提出します。
入籍届の書式は全国共通なので、他の市区町村役場で入手した用紙を使用することもできます。また、戸籍謄本や本人確認書類などが必要な場合もあるので、担当部署に連絡するなどして事前に確認した方がよいでしょう。
4.手続きに不安があれば弁護士にご相談を
子の氏の変更は基本的に許可されますが、自分で手続きする時間がない場合や、適切に手続きできるか不安な場合は、弁護士に依頼してもよいでしょう。
また、配偶者が離婚に応じない、財産分与や婚姻費用、親権を巡って争いがあるなど、離婚に伴うさまざまなトラブルも、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料請求だけでなく、離婚問題に関する解決実績も豊富なので、安心してお任せいただけます。