慰謝料・離婚の法律用語集
- 別表第1事件[べっぴょうだいいちじけん] とは?
家庭裁判所で取り扱う家事事件において、審判の対象となる事件分類のことです。
別表第1事件は、公益性が高く、当事者間での話し合いや利害調整により処分できない権利などがその対象となっています。
そのため、調停前置主義が適用されず、始めから審判を申し立てることもできます。別表第1事件には、たとえば、子の氏の変更の申し立てや、父母の一方の虐待による親権の喪失・停止を求める事件などが該当します。
なお、2013年(平成25年)に家事事件手続法が制定される前までは、家事審判法のもとで甲類事件と呼ばれていました。
これに対して、別表第2事件は乙類事件と呼ばれていました。