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慰謝料・離婚の法律用語集

公正証書[こうせいしょうしょ] とは?

国(法務大臣)から任命された公証人という人が、公証役場にて作成する公文書のことを公正証書といいます。

たとえば、当事者間で作成した文書の場合、その作成や内容をめぐって後日にトラブルが起こる場合がありますが、公正証書にはその心配がありません。

たとえば、遺言(公正証書遺言)や任意後見契約、金銭の支払いなど大切な内容を取り決めるときに、安全で信頼性の高い証拠とするために利用されます。

公証人は、主に元裁判官や元検察官など法律の専門家が任命され、文書の記載内容をチェックするため、法的に無効となる内容は記載することができません(ただし、内容が具体的に妥当か否かまでは判断しません)。

また、公正証書は当事者双方に文書の内容を確認してから作成されますので、偽造されたり、後日「そんなことは覚えていない」と言われるような紛争も防止できます。

浮気不倫慰謝料請求や離婚の場面においては、慰謝料の支払いについて書かれた合意書和解書)を公正証書にしたり、協議離婚の際に作成される離婚協議書を公正証書で作成することが多いです。

なぜなら、公正証書には、記載内容が約束通りに履行されなかった場合、裁判の手続を経なくても、債務者の財産を差し押さえること(強制執行)が可能になるという特別な機能を持っているからです。

債権者(慰謝料や養育費などを受け取る側)にとって、裁判手続を省略できることは費用や手間を省略できる大きなメリットになります。
逆に、債務者(慰謝料や養育費などを支払う側)にとっては、大きなプレッシャーとなります。

ただし、公正証書によって強制執行を行うためには、

  1. 公正証書に強制執行認諾条項があること
  2. 作成された公正証書が相手方に送達され、送達証明書があること
  3. 作成された公正証書に執行文が付与されていること

が必要になります。

公証役場では、事前予約が必要であり、公証役場により必要書類が異なる場合がありますので、まずは最寄りの公証役場にお問合せください。

なお、裁判所とは異なり、公証役場には管轄の指定はありませんので、日本全国どこの公証役場で公正証書を作成しても問題ありません。