慰謝料・離婚の法律用語集
乙類事件[おつるいじけん] とは?
かつて、家庭裁判所で扱われていた家事事件の事件分類の一つです。現在では、「別表第2事件」と呼ばれています。
意味
解説
乙類事件という呼び方は、従来の「家事審判法」のもとで使われていました。主に、夫婦の離婚に伴う財産分与や養育費の請求、面会交流、親権者の指定・変更など「当事者間に利害の対立があり、話し合いでの解決が望ましいものの、合意に至らない場合は裁判官が最終的な判断を下すべき事項」が、この乙類事件に指定されていました(家事審判法第9条1項)。
しかし、2013年(平成25年)に家事審判法が廃止され、家事事件手続法が施行されたことにより、呼び方が「別表第2事件」と変わりました。
そのため、現在では正式な法律用語ではなくなっています。ただし、実務に携わるベテランの方や年配の方は、長年親しまれてきた乙類事件という旧称を、一種の業界用語(俗称)として使うことがあります。
別表第2事件の詳細については、こちらのリンクからご覧ください。
あわせて読みたい
なお、これに対して、「甲類事件」と呼ばれていた事件分類についても、現在は「別表第1事件」と呼ばれています。

