コンテンツまでスキップ

浮気・不倫の慰謝料や離婚に関わる法律用語「親子関係不存在確認の訴え」とは?

慰謝料・離婚の法律用語集

親子関係不存在確認の訴え[おやこかんけいふそんざいかくにんのうったえ] とは?

特に、推定される嫡出子以外の子どもと父親との、法律上の父子関係を争うための裁判手続きのことです。

そもそも、法律上の父子関係を争うための手続きには、「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」があります。
そして、嫡出否認の訴えは、推定される嫡出子との父子関係を争うために利用される裁判手続きです。
これに対して、親子関係不存在確認の訴えは、推定されない嫡出子推定の及ばない嫡出子非嫡出子婚外子)との父子関係を争うために利用されます。

(1)誰が訴えを起こせるのか

親子関係不存在確認の訴えの提訴権者は、子ども、子どもの母親、子どもの戸籍上の父親のほか、当該親子関係について利害関係を有する第三者から訴えることができます。

(2)訴えの相手方は誰か

親子関係不存在確認の訴えの相手方は、誰が訴えたかによって相手方が異なりますが、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えることになります。

(3)訴えの期限はいつまでか

親子関係不存在確認の訴えには、嫡出否認の訴えのような、厳しい提訴期限はありません。

(4)訴えの手続きの流れ

親子関係不存在確認の訴えには、調停前置主義が適用されますので、まず親子関係不存在確認の調停を申し立てる必要があります。
調停の手続きでは、家庭裁判所による調査主導のもと、血縁関係の有無を証明する科学的な根拠に加えて両者が合意できた場合は調停成立となり、合意にしたがった審判がくだされます。
しかし、合意に至らなかった場合は、親子関係不存在確認の訴えを提起し、父子関係についての判決を求めて争うことになります。

(5)親子関係不存在確認の訴えと嫡出否認の訴えとの違い

親子関係不存在確認の訴え嫡出否認の訴え
提訴権者子ども、子どもの母親、子どもの戸籍上の父親、利害関係を有する第三者子ども、子どもの母親、子どもの父親、前夫
提訴期限なし子どもの出生を知ってから3年以内
対象推定されない嫡出子
推定の及ばない嫡出子
非嫡出子
推定される嫡出子との父子関係
消滅事由なし夫または母親の承認

※嫡出否認の訴えの提訴権者は、これまで子どもの父親だけでしたが、民法改正により2024年4月から母親や子どもも訴えを提起できるようになりました。また、提訴期限が1年から3年に延長されています。

親子関係不存在確認の訴えであっても、嫡出否認の訴えであっても、法律的な専門知識に加えて、推定をめぐる証明や立証活動が重要なポイントになります。
そのため、豊富な経験のある手続きに詳しい弁護士が必要です。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気不倫慰謝料や離婚手続きだけでなく、子どもとの親子関係の問題解決にも積極的に取り組んでいます。
親子関係や夫婦関係の悩みは、非常に他人に話し難い内容であり、1人で抱え込みがちになります。

ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。あなたの心の負担を軽くし、あなたにとっても最適なアドバイスが見つかるかもしれません。