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慰謝料・離婚の法律用語集

事実婚[じじつこん] とは?

婚姻届を提出していないものの、夫婦関係を成立させようという意思(婚姻意思)があり、事実上の夫婦共同生活を送っている男女関係のことです。内縁とほぼ同じ意味で使われます。

女性の社会進出や自立、男女平等の考え方などを背景に、結婚に関する価値観は多様化し、事実婚を選択するカップルも増えています。

(1)事実婚の場合でも、財産分与や慰謝料請求が認められる

事実婚の場合であっても、事実婚の解消に際して財産分与の請求権が認められますし、浮気不倫不貞行為DVなど当事者の一方に関係破綻の責任がある場合には、慰謝料の請求権も認められます。

(2)事実婚を選ぶメリット

の変更がない

婚姻届を提出する場合、夫婦同氏の原則により、夫婦で同じ氏を名乗らなければなりませんが、事実婚の場合は、氏を変更する必要がありません。
結婚に際して、今の日本では女性が男性の家に入るという考えがまだ一般的であり、女性が氏を変更することが多いものです。

しかし、事実婚を選択すれば、女性が氏を変更することなく、これまでと同様の社会生活を送ることができます。

②戸籍に記載されない

婚姻届を提出した場合、離婚すると戸籍に離婚した旨の記載(いわゆる、バツ)が残ります。しかし、事実婚を選択すれば、関係が破綻した場合であっても、戸籍に何も記載されません。

当然ながら、婚姻届を提出しないわけですから、離婚届を提出する必要はなく、単に本人同士が事実婚状態(同居)を解消すればよいのです。


(3)事実婚を選ぶデメリット

①相続について

事実婚の夫婦は互いに法定相続人として扱われません。そのため、一方が亡くなった場合、他方が相続することができません。
なお、この問題は遺言を残すことによりある程度は解消されますが、法定相続人の方が相続税に関する基礎控除の枠が大きいため、相続税の面では不利になります。

②子どもについて

事実婚の男女間で生まれた子どもは、法律上は非嫡出子婚外子)として扱われ、父親の財産を相続させるには、父親の認知が必要です。
また、子どもは母親の戸籍に入るため母親の氏を名乗ることになり、親権も母親が持つことになります。その他、子どもの成長に伴い、子どもと父親の氏が異なることによる不都合も生じます。

③税金について

事実婚の夫婦では、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除が受けられません。また、社会保険上の被扶養者になることはできますが、事実婚であることの証明が必要になります。