コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

生活保持義務[せいかつほじぎむ] とは?

自分と同じ程度の生活を相手に保障する義務であり、夫婦間や未成熟子に対する扶養の程度は、この生活保持義務であるとされています。具体例として、夫婦間での婚姻費用の支払義務や、離婚後の養育費の支払義務があげられます。

自分と同程度の生活ということは、極端な例ですが、お金がなくてパン1個しか買えなかったとしても、そのパンを分かち合うことが求められています。

この点、自分に相応しい生活水準を維持したうえで、なお余力のある範囲内で、相手の生活を援助する義務である生活扶助義務とは異なります。