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慰謝料・離婚の法律用語集

生活扶助義務[せいかつふじょぎむ] とは?

自分に相応しい生活水準を維持したうえで、なお余力がある場合に最低限の生活を相手に対して維持させる義務のことです。

法律上、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるとされています(民法第877条1項)。そして、この扶養義務の程度は生活扶助義務でよいとされています。

しかし、直系血族であっても、たとえば親子間の場合、子どもが未成熟子ですと、養育費などの扶養の程度は生活保持義務まで必要となります。もっとも、親が成人した子どもを扶養し続ける場合など、子どもが未成熟子でなくなった後は、扶養義務の程度は生活扶助義務で構いません。

なお、配偶者に対する扶養義務も生活保持義務まで必要ですので、別居中の婚姻費用についても、自分と同程度の生活を保障しなければなりませんので、注意してください。