慰謝料・離婚の法律用語集
- 婚姻費用[こんいんひよう] とは?
婚姻費用とは、結婚後の夫婦が共同生活を送るうえで欠かすことのできない費用のことです。略して「婚費(こんぴ)」とも呼ばれます。
具体的には、衣食住などの日常の生活費や居住費をはじめ、子どもの養育費や学費、医療費、公共料金の費用などのことを指します。
そして、夫婦は各自が婚姻費用を相互に分担する義務があります(民法第760条)。離婚に関するトラブルでよくあるのが、別居中に「夫(あるいは妻)が生活費を支払ってくれない」というものです。
離婚が成立するまでは、別居中であっても法律上は夫婦であることに変わりはありませんので、婚姻費用を支払う義務があります。
そして、各自がどの程度の婚姻費用を分担するかについては、夫婦が話し合いによって決めることが原則です。しかし、婚姻費用の分担義務に違反しているような場合、家庭裁判所に対して婚姻費用の分担請求の調停や審判を求めることができます。
裁判所は、婚姻費用算定表という相場にもとづいて、夫婦の収入、子どもの人数や年齢といった家族構成、その他の事情などを総合的に考慮しながら、「毎月いくら」という形式で具体的な婚姻費用を算定します。
なお、婚姻費用は離婚成立日まで請求できます。そのため、子どもの育成に必要な費用の場合、離婚前は婚姻費用として請求しますが、離婚後は養育費として請求することになります。
こちらも併せてご欄ください。
Q.婚姻費用の分担義務とは何ですか?
Q.婚姻費用は別居中でも支払われるのですか?