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慰謝料・離婚の法律用語集

未成熟子[みせいじゅくし] とは?

経済的・社会的に親から独立して生活することができない子どものことです。一般的には、未成年者を指しますが、「何歳までを未成熟子として扱う」という明確な基準はありません。そのため、専門学校生や大学生のように、成人後も未成熟子として扱われることがあります。

離婚時に未成熟子がいる場合、未成熟子が自立して生活できるようになるために必要な費用が、いわゆる養育費です。そのため、離婚を話し合う際は、養育費をいつまで支払う(もらう)のか、明確に取り決めておくことが大切です。

なお、未成熟子がいる離婚の場合、夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者有責配偶者)からの離婚請求は認められないのが原則です。もちろん、個別具体的な事情によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。