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慰謝料・離婚の法律用語集

性交拒否[せいこうきょひ] とは?

夫婦の一方が性交渉を要求しても、他方が性交渉を拒むことです。セックスレスの場合、両方が性交渉を求めていない、自然と性交渉しなくなった場合も含みますが、性交拒否は求められても拒む点で異なります。

円満な夫婦生活を営むうえで性行為は大切なものとされています。そのため、性交拒否が継続的に続いており、その結果、夫婦生活が破綻してしまうと「婚姻を継続し難い重大な理由(民法第770条1項5号)」として法定離婚原因に該当することがあります。

ただし、加齢による性欲や体力の低下、病気、夫婦間で性交渉をしないという合意など、性交渉の拒絶に正当な理由があるかどうか慎重に考慮されます。

また、性交拒否を離婚原因として離婚を求め、それが争点となった場合、相手が拒否した事実を立証することは難しいものがあります。

「明らかに拒否したわけではない」とか「そういう雰囲気ではなく、要求されていると感じなかった」など、セックスは男女間の繊細な機微に触れるものですので、書面や録音を残しているわけではありません。
LINEやメールなども有効的に活用しながら、性交渉できるはずなのに応じてくれないという事実を積み重ねておくことが重要です。