コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

不貞行為[ふていこうい] とは?

不貞行為とは、配偶者のある人が配偶者以外の人と自由な意思にもとづいて、肉体関係を持つこと、具体的には性交渉を行うことをいいます。

単に、一緒に食事に行っただけや、キスやハグなどの行為だけでは不貞行為とは認められないのが原則です。日常用語でいう浮気不倫という言葉よりも、狭い意味で使いますので、注意してください。

不貞行為に対しては、不貞相手または配偶者に対して慰謝料を請求することができます。もっとも、配偶者に対して慰謝料を請求する場合、離婚するのが現実的です。

不貞行為があったという確実な証拠があればよいのですが、ラブホテルに一定の時間滞在したり、外泊を伴うような旅行をした場合は、仮に不貞行為がなかったとしても、不貞行為があったと判断され、慰謝料の請求が認められる場合もあります。

逆に、慰謝料を請求された側が、実際は不貞行為を行っていなかった場合は、不貞行為を行っていなかったことを自ら証明する必要があります。

なお、不貞行為を行うよりも前に、夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料を請求することは難しくなります。不貞相手が、既婚者であることを認識していなかった場合にも、慰謝料が認められない可能性があります。

不貞行為は、法律上の離婚原因(法定離婚原因)の1つです。継続的な不貞行為があれば、裁判による離婚が認められます。ただし、いわゆる、お酒の勢いとか、ほんの出来心で一度だけ肉体関係を持ってしまったという場合は、離婚が認められない可能性があります。

さらに、婚姻関係にある夫婦でなくても、婚約者または内縁事実婚のパートナーが不貞行為を行った場合、慰謝料請求が認められる場合もあります。