慰謝料・離婚の法律用語集
- 準正[じゅんせい] とは?
婚姻届を提出していない、つまり、法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子ども(非嫡出子)が、嫡出子の身分を取得することです。
準正には次の2種類がありますが、いずれも婚姻と認知の両方が揃うことが必要であり、順番が異なるだけです。
(1)事実上の父親が認知した後に父母が婚姻すること(婚姻準正)
(2)父母の婚姻後に父親が認知すること(認知準正)
以前は、非嫡出子と嫡出子の間に法定相続分の差異があったため、非嫡出子が嫡出子の身分を取得できる準正という制度は価値のあるものでした。
しかし、平成25年(2013年)の民法改正により、両者に法定相続分の差がなくなりました。そのため、父親から認知を受けた非嫡出子は、準正を受けなくても嫡出子との法定相続分に関する差別的な扱いはなくなっています。
まとめると、婚姻と認知の両方が揃うことを準正と呼び、非嫡出子は嫡出子の身分を取得します。
しかし、現在では、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に違いがないため、離婚や相続について問題になることはあまりありません。【参考】法律からみた子どもの概念