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慰謝料・離婚の法律用語集

財産契約制[ざいさんけいやくせい] とは?

夫婦が婚姻期間中に築き上げることになる預貯金や不動産などの財産について、その管理者や管理方法などを民法とは異なる定めを夫婦間で取り決めることです。
そして、この取り決めのことを夫婦財産契約と呼びます。

夫婦財産契約が認められるためには厳格な要件があり、具体的には、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 婚姻の成立前(婚姻届を提出する前)に契約を締結しなければなりません(民法第755条)。
  2. そして、締結した契約は婚姻の成立前に登記しなければなりません。そうでないと、当事者間では有効ですが、夫婦の相続人や第三者に対抗することができません(同第756条)。
  3. 婚姻成立後は、原則として契約内容を変更することができません(同第758条1項)。

夫婦財産契約を締結すれば、夫婦間で財産の帰属関係が明確になりますので、離婚時の財産分与など夫婦間での財産トラブルを回避できるというメリットがあります。

しかし、手続きが厳格・煩雑であり、また、日本人の慣習に合わないことから、日本ではまったく普及していません。
実際、統計によれば、夫婦財産契約を登記した件数は国内全体で16件に過ぎません(令和元年 法務省登記統計による)。

なお、夫婦が婚姻中の財産関係について契約しなかった場合、当然に民法に定める財産制度(法定財産制)が適用されます。