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慰謝料・離婚の法律用語集

法定財産制[ほうていざいさんせい] とは?

夫婦間で生じる財産関係は、法律(民法)の規定にしたがって行うことを意味しています。
夫婦財産契約を結ばなかった場合(つまり、財産契約制を採用しなかった場合)、自然に法定財産制が適用されるのが、日本の夫婦財産制度です(民法第755条)。

この点、民法では、次のように定められています。そして、この考え方は、婚姻費用の分担や財産分与など、離婚をめぐる夫婦間のトラブルを解決するための大前提となります。

  • 夫婦は婚姻関係から生じる費用を分担しなければなりません(同第760条)。
  • 夫婦は日常家事債務について連帯責任を負わなければなりません(同第761条)。
  • 夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中に自分の名義で得た財産は、その人の特有財産となります(同第762条1項)。
  • 夫婦のいずれに属するか明らかでない帰属不明の財産は、夫婦の共有財産となります(同第762条2項)。