コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

財産分与[ざいさんぶんよ] とは?

離婚に際して、夫婦が婚姻中に築いた共有財産を分け合うことです(民法第768条1項)。財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入割合にかかわらず、原則的に2分の1ずつとされています。

専業主婦(主夫)で所得がなかったとしても、家事により家庭を守り、財産を築くのに貢献したとして、財産分与を求めることができます。
また、浮気不倫をしたなど、離婚の原因を作った側(有責配偶者)からも求めることができます。

(1)財産分与の請求時期

財産分与は離婚と同時に請求するものですが、離婚後であっても、元配偶者に財産分与を求めることが可能です。
ただし、離婚の成立後2年間という請求期限(財産分与請求権の時効)があります(同条2項ただし書き)。

(2)財産分与の対象となる財産

財産分与の対象になる財産は、現金や預金、退職金、年金、不動産、自動車、有価証券、退職金、保険金、ゴルフ会員権など様々です。
夫婦で共同名義の共有財産はもちろん、夫婦どちらかの名義で作った預金口座内の預金なども、婚姻中に築いた財産であれば対象となります。

また、住宅ローンなど、マイナスの財産(負債)も対象です。マイナスの財産がある場合、財産の額からマイナスの財産の額を引いて、残った額を分け合います。マイナスの財産の方が大きい場合、財産分与は行われません。

財産分与の対象にならないのは、独身の時に貯めた預金など、婚姻前に築いた財産や、相続により取得した財産です。これを特有財産と呼びます。

(3)財産分与の役割

財産分与には主に3つの役割・性質があります。

清算的財産分与
財産形成の貢献度に応じて公平に分け合う方法

扶養的財産分与
離婚後の生活に経済的な不安がある配偶者に配慮して財産を分け合う方法

慰謝料的財産分与
有責配偶者が慰謝料を支払う分を加味して財産を分け合う方法

(4)財産分与の方法

どの方法で財産分与を行い、どのような割合で財産を分け合うかなどは、基本的に夫婦の話し合いで決めます。
また、話し合った内容は、離婚協議書の形式で書面化することが望ましいです。

なお、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に挟んで話し合いを続けることができます。調停でも話し合いがまとまらなければ、審判や訴訟を行い、最終的な裁判所の判断を仰ぐことができます。

少しでも有利な条件で財産分与を行うためにも、財産分与について取り決める際には、離婚に強い弁護士に依頼することをおすすめします。