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慰謝料・離婚の法律用語集

訴状[そじょう] とは?

訴えを提起するときに、裁判所に提出する書面のことです。訴状には、当事者の住所氏名や代理人弁護士の情報、何をどのような理由で請求するのかという内容(請求の趣旨及び請求の原因)などを記載しなければなりません。

浮気不倫相手に対して、不貞行為による慰謝料を請求する場合、訴状の提出先は地方裁判所となります。ただし、訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所となります。

また、離婚訴訟における訴状の提出先は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただし、離婚訴訟は、離婚調停で解決ができない場合にはじめて訴えを提起することが可能となりますので、注意が必要です(調停前置主義)。

訴状の書式は民事訴訟法に定められているわけではありませんが、裁判所が指定するフォーマットはあります。訴状は同じものを2部作成して提出します。1通は正本として裁判所用となり、もう1通は副本と呼ばれ、相手方(不倫相手や離婚したい配偶者)用となります。

また、訴訟を提起するには、裁判手続を利用する手数料としての収入印紙や、相手方への送達用の郵便切手も必要になります。

その他、慰謝料を請求するなら不貞行為の証拠書類も必要ですし、離婚するなら夫婦の戸籍謄本のほかに、離婚と一緒に訴える内容(財産分与年金分割親権養育費、離婚に伴う慰謝料など)によって必要書類は異なってきます。

訴訟は相手方に弁護士が代理人として付くことも多く、非常に専門的な手続となります。納得と満足のいく結果を実現するためにも、慰謝料請求や離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。