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慰謝料・離婚の法律用語集

第3号被保険者[だいさんごうひほけんしゃ] とは?

国民年金加入者のうち、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことです。
ただし、その年収は130万未満であり、かつ、同居の場合は収入が扶養者(たとえば夫)の半分未満であることが必要です。一般的に、専業主婦がこれに該当します。

第3号被保険者の最大の特徴は、国民年金保険料の納付義務がないことです。これは、保険料を配偶者が加入している厚生年金が一括して負担しているからです。
そのため、第3号被保険者である間は、保険料納付済期間として扱われ、将来の年金受給資格を持つことになります。
ただし、第3号被保険者に該当する場合は、扶養者の会社(事業主)に届けなければなりません。

たとえば、専業主婦である妻が離婚した場合、新たに就職して厚生年金に加入すれば第2号被保険者となります。保険料は会社と折半となり、給料から天引きされたうえで会社が納付をしてくれます。
しかし、そうでない場合は、第1号被保険者に変更して、保険料を自分で納付しなければならなくなります。

もしも、国民年金保険料の支払いが困難な場合、国民年金保険料の全額免除や一部免除などの制度もあります(ただし、免除期間に応じて年金の受給額は減額されますので、ご注意ください)。
詳しくはお住いの市区町村役所までお問い合わせください。