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慰謝料・離婚の法律用語集

特有財産[とくゆうざいさん] とは?

夫婦の片方が婚姻する前から所有していた預貯金であったり、婚姻中に相続を受けた財産など、夫婦の共同生活とは無関係に取得した財産のことです。

民法762条1項では「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と定めています。

これに対して、夫婦が婚姻中に築いた財産のことを共有財産と呼びます。
共有財産は、離婚の際に財産分与の対象となりますが、特有財産は財産分与の対象にはなりません。

(1)代表的な特有財産

  • 独身時代の預貯金や購入した自動車、嫁入り道具など
  • 独身時代の借金
  • 婚姻中に贈られたプレゼントや相続を受けた不動産など

(2)特有財産の判断が難しい場合

夫婦の財産の中には、共有財産なのか特有財産なのか、明確にわからないものもあるかと思います。
夫婦のどちらかが、自分の物として購入しても、購入後に2人で使用していれば、夫婦で判断が分かれるかもしれません。

また、法律上は、夫婦のどちらに属するか不明な財産は、共有財産であると推定することになっています(同条2項)。
そのため、特有財産であると主張するならば、証拠を集めて立証しなければなりません。
問題となる財産によって立証方法は異なりますし、専門的な法律知識と経験が必要です。

さらに、特有財産に該当する財産であっても、婚姻中に夫婦の協力によりその価値が上昇したような場合は、上昇分については共有財産となりますので、財産分与の対象となる場合があります。

離婚を焦るあまり、財産分与の取り決めを軽視すると、離婚後の生活に不安を来たす可能性があります。
財産分与についてお悩みなら、離婚に強い弁護士法人プロテクトスタンスにご相談ください。