慰謝料・離婚の法律用語集
- 同居義務[どうきょぎむ] とは?
週末婚や別居婚など結婚生活に関するライフスタイルは多様化しつつありますが、婚姻届を出して正式に夫婦になった者は、同じ屋根の下で暮らす義務があることが法律によって定められています(民法第752条)。
そのため、配偶者が正当な理由もなく同居しなかった場合(つまり、別居した場合)は、同居するよう求めることができます。ただし、本人の意思に反して同居を強制できるものではありません。
仮に家庭裁判所に訴えた場合、同居を拒んでいる方が翻意して同居に応じ、円満な夫婦関係を再構築できる可能性があれば、裁判所が同居を命じることもあり得ます。
しかし、強制執行することはできません。相互に助け合いながら仲良く暮らすという同居義務の趣旨に反するからです。
そして、正当な理由なく別居を開始した場合は、夫婦の同居義務に違反しますので、離婚手続において不利な事情として取り扱われる可能性があります。
もっとも、同居義務違反が直ちに離婚理由に繋がるわけではなく、浮気・不倫による不貞行為など別居に至った直接の原因の方が重要です。
なお、同居義務に違反せず、別居が正当化される理由としては、転勤による単身赴任や親の介護など物理的に同居できない場合もあれば、DV(ドメスティック・バイオレンス)などの暴力行為や不貞行為がある場合、夫婦関係の破綻による別居などがあります。夫婦間の個別具体的な事情によっても異なります。