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慰謝料・離婚の法律用語集

共有財産[きょうゆうざいさん] とは?

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことです。共有財産は、離婚における財産分与の手続きの対象となります。

日本の夫婦財産制度は、夫婦別産制を基本としています。そのため、婚姻中に自分の名義で得た財産は、その配偶者の単独の財産(特有財産)になるのが原則です(民法第762条1項)。
そして、夫婦のいずれに属するのか明らかでない財産は共有財産として推定されると規定しています(同条第2項)。

しかし、これでは妻(夫)が専業主婦(主夫)であった場合、家事や育児に専念して家計を支えたとしても、財産を取得できないことになってしまいます。

このような不都合を解消するため、共有財産になるかどうかは、財産の名義によるのではなく、実質的に判断されます。

そして、共有財産は、現金や預貯金だけでなく、年金、有価証券、退職金、保険金、ゴルフ会員権など、様々な財産が対象となります。
また、不動産や自動車、家具、家電製品、美術品など、お金や金融資産以外の物も、婚姻中に購入したのであれば共有財産です。

(1)夫婦どちらかの名義でも共有財産になる

夫婦で共同名義にしている財産はもちろん、夫婦どちらかの名義で作成した銀行口座内の預金や、どちらかの名義で購入した不動産なども共有財産です。

(2)借金やローンも共有財産になる

住宅ローンや借金などマイナスの財産も共有財産です。マイナスの財産がある場合は、財産の額からマイナスの財産の額を引き、残った財産を分け合います。 ただし、夫(妻)がギャンブルで作った借金など、専ら自分のために借り入れたマイナスの財産は共有財産とはなりません。

(3)専業主婦(主夫)にも共有財産がある

前述した通り、所得がない専業主婦(主夫)も、共有財産を有しています。
家事により家庭を守り、財産を築くのに貢献したとして、配偶者の給与から貯めた預貯金や、給与で購入した物が共有財産となります。

(4)婚姻前、別居後の財産は対象外

婚姻中に夫婦で協力して築いた財産が共有財産ですので、婚姻前から貯めていた預貯金や購入物は、もともとの所有者単独の財産となります。
これを特有財産といい、離婚時の財産分与の対象にはなりません。

また、別居後に離婚した場合、別居を開始するまでに得た財産が共有財産です。
そのため、離婚成立前であっても、別居開始後に得た財産は特有財産となります。

(5)婚姻中の贈与・相続で得た財産は対象外

婚姻中に配偶者のどちらかが贈与や相続で得た財産も、得た人の特有財産です。
また、配偶者へのプレゼントも、受け取った側の特有財産として扱われることが一般的です。

(6)共有財産か特有財産か判断に迷う場合は弁護士に相談

共働き夫婦のどちらかが、自分のものとして購入した物であっても、購入後に2人で共用していれば、特有財産と共有財産のどちらに該当するか、夫婦で判断が分かれるかもしれません。

財産の額やその扱いで意見が分かれると、離婚に向けた話し合いが泥沼化する可能性があります。少しでも自分に有利な財産分与を進めるためにも、弁護士にご相談されることをおすすめします。

弊事務所には、離婚問題に詳しい弁護士が多く在籍しております。ぜひお気軽にご相談ください。