慰謝料・離婚の法律用語集
- 和解[わかい] とは?
裁判上であるか否かを問わず、争いごとについて、当事者双方が合意する形式で争いを終えることを和解といいます(民法第695条)。
裁判上で和解が成立した場合は、和解を取り消して再び争うことが原則禁じられるなど、一定の法的効果が働きます。
また、和解調書が作成された場合、確定判決と同様の効力があるため、強制執行が可能な債務名義となります。
その一方で、裁判外で和解が成立した場合は、和解を取り消して、再び裁判を起こすことに法律上の制限はありません。
ただし、和解が成立すると、その証拠として、たとえば、不貞行為による慰謝料の支払いなど和解条件などをまとめた文章である和解書を作成しておくことが一般的です。
このため、裁判上で和解することを「裁判上の和解」、裁判外で和解することを「示談(じだん)」と呼んで区別する場合もあります。