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慰謝料・離婚の法律用語集

離婚届の証人[りこんとどけのしょうにん] とは?

協議離婚の場合、離婚届に2名の証人の署名押印が必要になります。これがないと離婚届を市区町村役場に受理してもらうことができません。

これは、婚姻届に証人を求めるのと同じ考え方に由来しています。
すなわち、離婚届の作成に第三者を関与させることによって虚偽の離婚届が作成されたりすることをなるべく防止し、本人たちに離婚について熟慮させたり、覚悟を持たせるための政策的な趣旨とされています。

もっとも、家庭裁判所が介在する調停離婚審判離婚裁判離婚については、上記の趣旨が当てはまりませんので、証人は不要です。

当事者間の話し合いのみによって離婚が成立する協議離婚の場合だけ、証人が必要となります。

ここで誤解されがちなのですが、証人欄に署名押印したとしても、証人は法律上の責任などの不利益は負いません。お金やアパートを借りる際の連帯保証人や保証人とはまったく異なるのです。

証人は、本人たち以外の成人であれば誰でもよいため、特に資格に制限はありません。妻と夫のそれぞれの側から1名ずつ出さなければならないなどの決まりも特にはありません。

一般的には、両親、兄弟姉妹、親しい友人、そして、離婚手続をお願いしている弁護士にそのまま依頼することが多いようです。

なお、離婚届の証人欄の署名を、本人に無断で勝手に記載して提出してしまうと、私文書偽造や偽造私文書行使という犯罪になるおそれがありますので、注意してください。