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慰謝料・離婚の法律用語集

和解調書[わかいちょうしょ] とは?

離婚裁判中に和解離婚認諾離婚が成立した場合、あるいは、不貞行為の慰謝料請求の裁判中に和解が成立した場合、裁判所の書記官が和解の条件を「和解調書」という書面にまとめます。

この和解調書は、確定判決と同じ法的効力を持ちます。和解が成立した日に離婚が正式に成立したことになりますので、協議離婚の離婚届出のように、当事者双方や証人による署名押印は必要ありません(和解が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚届を提出する必要はあります)。

また、慰謝料養育費の未払い、財産分与の未履行など、和解調書に記載された内容が適切に実行されなかった場合、相手方の財産を強制的に差し押さえる強制執行という手続きを行うことも可能です。

離婚条件や不貞慰謝料(浮気不倫の不貞行為による慰謝料)の支払条件が和解調書に記載され、和解が成立すると、後で覆すことはほぼ不可能になります。そのため、和解調書の記載内容に洩れがないか十分に注意する必要があります。